外国人遊歩規程の測量

外国人の通行制約

この「外国人遊歩規程の測量」に関する記述は、わたしが「地理学評論」で発表した論文の内容が含まれています。[上西勝也:明治初期の神奈川県における外国人遊歩規程測量 「地理学評論」81巻8号 2008年11月 日本地理学会 p660]

米国の遣日特使に任じられた提督ペリー(Matthew Calbraith Perry 1794~1858)の二度にわたる来航により1854年(嘉永7)、横浜村の英国領事館(現横浜開港資料館附近)において日米和親条約(神奈川条約)が締結されました。ペリーの威嚇による強硬な要求にもかかわらず、日本側全権は林復斎(はやし・ふくさい 1801~1859、官職は大学頭だいがくのかみ、儒学者)が交渉にあたりました。不平等条約といわれますが、幕府の軍事的劣勢の状態で巧みな外交であったと評価されている面もあります。[内閣記録局:法規分類大全 第一編 外交門(條約)1890 p5]

日米和親条約の第5条では開港された下田から米国人の通行できる範囲を下田港内の小島(犬走島)を中心として、周り(半径)7里と定めています。当初米国は10里を主張しましたが、一日で往来できる距離ということで日米合意によりまとまったものです。日米和親条約の締結2ヶ月後、ペリーが下田に寄港中に了仙寺で日米和親条約付録として、細部取り決め(下田条約)が締結され下田と同時に開港された箱館(1869年(明治2)から函館と文字変更)は5里とされました。いずれにしても外国人の行動範囲を狭めることによって、外国人の国内市場進出を規制し、国内市場を保護しようとする日本側の主張が通ったわけです。ペリーが通商問題で譲歩したのは日本市場よりも、はるかに広大な中国市場を重視したという背景があります。[米国議会公文書、オフィス宮崎訳:ペリー艦隊日本遠征記 第1巻 栄光教育文化研究所 1997 p385、p480]

1856年(安政3)には米国総領事としてハリス(Townsend Harris 1804~1878)が通弁官ヒュースケン(Henry C.J. Heusken 1832~1861、攘夷派によって暗殺)をともなって下田に着任します。総領事館が玉泉寺に置かれました。1857年(安政4)の日米条約(下田追加条約)第6条では「日本政府は合衆国の総領事に7里の限界を越えて通行する権利を認めるが、その権利の行使は延期せよとの日本政府の要求に対して総領事は同意を与えた」旨、明記されています。[タウンゼント・ハリス、坂田精一訳:日本滞在記 岩波文庫 1954 中p266][青木枝朗訳:ヒュースケン日本日記 岩波文庫 1989 p155]

1858年(安政5)、幕府は日米修好通商条約の勅許を得るため、老中の堀田正睦(ほった・まさよし、1810~1864、佐倉藩主)が京都へ向かいましたが、朝廷は拒否しました。一方、幕府内でも次期将軍をめぐる深刻な対立がありました。徳川慶福(とくがわ・よしとみ 1846~1866、14代将軍、徳川家茂いえもち)を推す紀州派と、一橋慶喜(ひとつばし・よしのぶ 1837~1913、15代将軍、徳川慶喜)を推す水戸派との対立です。難局を乗り切るため、井伊直弼(いい・なおすけ 1815~1860、彦根藩主)が老中より上位で臨時の職位である大老に就任し、井伊の決断により勅許がないまま、神奈川沖の米艦ポーハタン号上において日米修好通商条約が締結されました。条約では(1)神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港(下田は閉鎖、箱館は従前どおり)と江戸・大坂の開市、(2)開港場での米国人の居留、(3)日米両国民の通商、(4)両国の協議による協定関税、(5)アヘンの輸入禁止、(6)犯罪に対する領事裁判権、などが決められましたが、米国人の行動範囲は10里以内になり、さらに日本での居留地以外での商行為を禁止されました。この条約の前に締結された中国の天津条約では外国人の中国内での自由通商権が認められており、このことと比較すると日本側にとってはるかに有利といえます。国家の独立を護り自立的な通商を維持していく、ひとつの条件が整ったのです。[井上勝生:幕末・維新 シリーズ日本近現代史1 岩波新書 2006 p21、p47]

日米修好通商条約についで蘭、露、英、仏などの各国との修好通商条約(総称として「安政五ヶ国条約」)が締結されましいたが、米国と同様に国交、開港開市、船舶支援、貨幣、裁判などの不平等な取り決めでした。ただし1855年(安政2)の日露和親条約では領事裁判権は双方同等に適用されました。これらの条約にもとづく外国人の行動規制は「外國人遊歩規程」(または外國人遊歩期程)といわれており、条約締結後の公文書では、この用語が用いられています。神奈川県の場合、横浜の外国人居留地から東は川崎、品川間の六郷川(多摩川下流部)、そのほかの方向は10里にかぎり自由に旅行できるとなっていました。これは日米修好通商条約では第7条に記載されています。東の限界は外国人を幕府の拠点に近づけさせないという幕府の意図があり、また西の限界は、ほぼ10里に位置する小田原の東、酒匂川東岸となっていました。

日米修好通商条約の原文は日米双方とも理解できるオランダ語で作成されており標題は"TRKTAAT VAN VREDE, VRIENDSCHAP EN HANDEL TUSSCHEN DE VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN JAPAN" になっています。和文訳、英文訳では神奈川に関しては、つぎの抜粋のとおりです。

「米利堅合衆國修好通商條約節録 安政五年六月十九日 第七條 日本開港ノ場所ニ於テ亜米利加人遊歩ノ規程左ノ如シ 神奈川 六郷川筋ヲ限トシテ其他ハ各方へ凡十里 都(すべ)テ里數ハ各港ノ奉行所又ハ御用所ヨリ陸路ノ程度ナリ(一里ハ亜米利加ノ四千二百七十五ヤルド日本ノ凡三十三町四十八間一尺二寸五分ニ當ル) (以下略)」

TREATY OF AMITY AND COMMERCE BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND EMPIRE OF JAPAN. ARTICLE Ⅶ. In the opened harbors of Japan, Americans shall be free to go where they please, within the following limits: At Kanagawa, the river Lokugo (which empties into the bay Yedo, between Kawasaki and Sinagawa) and (10) ten ri in any other direction. The distances shall be measured inland from the goyoso or town-hall of each of foregoing harbors, the ri being equal to (4275) four thousand two hundred and seventy-five yards, American measure.....[内閣記録局:法規分類大全 第一編 外交門(開港開市)1891 p509、同(條約)1890 p34]

ここで和文訳では「遊歩」という語をつかい「散歩」のイメージをあたえますが、英文訳では「散歩」に限定した意味には受け取れず暗に経済活動も意図していたことがうかがえます。米国以外の各国とも,条項は統一されていませんが、ほぼ同じ内容になっています。この規制は1894年(明治27)年の日英通商航海条約の締結以降、各国との改正条約(いわゆる陸奥条約)まで継続しましたが、以降、領事裁判権の撤廃など不平等条約の改正が行われ、片務的に束縛を受けていた法権、税権を回復し、同時に横浜の外国人居留地も廃止になっています。

条約の締結後,遊歩限界を示す表示や関門が各地要所にはありましたが、数量、設置場所など適切なものではなかったようです。しかし維新後は徐々に整備され当時、範囲内の村には「從是(東西南北)神奈川在留外國人遊歩場十里境内」、酒匂村には英仏両文で「TREATY-LIMIT. TRAITE-LIMITE.」という標示杭がありました。現在の地形図によると神奈川県庁から二宮町山西まで直線で約40キロメートル、国道1号沿いでは41キロメートル、酒匂川東岸まで48.5、早川東岸まで52.5キロメートルあり当時、酒匂川村に標示杭を設けたのは多少の余裕をとったことと、酒匂川という大きい河川が外国人にとっても、わかりやすい境界であるとの判断によったものと考えられます。しかしながら立て札表示だけでは外国人がこの規程を犯し越境する事例が多く、また日本側の官憲にも規程の趣旨が徹底不十分なため誤解があり事件の都度、政府を悩ます外交問題にまでなることが多かったようです。[内閣記録局:法規分類大全 第一編 外交門(開港開市)1891 p511-518]

遊歩規程の範囲図

外国人遊歩規程の範囲を示す絵地図については作成されているものの外国人に対して十分に周知されたものではなかったようです。現在、国立公文書館で残存が確認できた3種類の絵地図については境界の位置は大差ないのですが、概要はつぎのとおりです。

まず「神奈川外國人遊歩規程圖」として保存されているものは神奈川県庁を中心として10里を円で描いていますが、「明治八年十一月 外務省權少録 河野雪嚴 外國人遊歩規程甲乙圖附言」として注記があります。この地図は昔年伊能忠敬の大日本實測圖をもとに内務省が選定したものであり、外務中録 室田義文がこの図を利用して遊歩規程調査の任にあたったこと、また遊歩規程の範囲に異論あり確定した図はない、などが記述されています。この図には「ジヱームスイマレーエンドソン 日本南部圖」の模写図が添付されており「Japan South Part 日本 南部 London 龍動 Published by James Imray and Son 89 Mirories and Tower hill ジヱームスイマレーエンドソン出 1873年」の注記があります。イマレー(イムレーとも)社は19世紀中期に発足した海図を扱う英国海軍水路部指定の出版社で1904年に改組されImray Laurie Norie & Wilson社として現存しています。[神奈川外國人遊歩規程圖 1875 外務省旧蔵 国立公文書館蔵 内閣文庫 請求番号177-0114]

ついで「神奈川外國人遊歩規程圖」(前出同名)がもう一種類保存されています。六郷川から酒匂川までの間で津久井郡の一部は折れ線になっており範囲は前出同名の地図とかわりません。国立公文書館の記録では明治とあるだけで、いつ作成されたものか不明です。虫食いによる穴が多くあります。[神奈川外國人遊歩規程圖 年代不明 外務省旧蔵 国立公文書館蔵 内閣文庫 請求番号177-0137]

さらに「神奈川在留外國人遊歩規程圖」として保存されているものがあります。「辰九月 明治元年御一新後神奈川縣ヨリ在留外國人拾里内遊歩規程ニ付會計官ヘ申議如左」とあり範囲が明確にされています。六郷川を遡り日野、高月、をへて南へ戸吹、上一分方、本八王子、小佛、西之原、横川、金手から酒匂までの地名が記載されています。[神奈川在留外國人遊歩規程圖 1868 外務省旧蔵 国立公文書館蔵 内閣文庫 請求番号177-0138]

このほか「横濱居留外國人遊歩期程繪圖」が外務省外交史料館で所蔵されています。1866年(慶應2)神奈川奉行が外国奉行に上申したものです。[矢澤湊:神奈川「十里四方」の地図 「地図中心」日本地図センター 2011.12 p36-37 ]

外国でもこの範囲図は作成されています。英国の大尉ホーズ(Albert George Sidney Hawes 1842~1897)によって規制範囲を明示する地図 "DESCRIPTIVE MAP SHEWING THE TREATY LIMITS ROUND YOKOHAMA 1865-1867" が作成されています。ホーズは英国東洋艦隊の一員として来日、日本で退役し肥後藩で砲術指南、維新後は新政府のお雇い外国人として工部省、海軍省の指導を行っています。当時J.Murray社は駐日英国公使サトウとホーズ大尉の共著で日本旅行案内を出版しています。[Ernest Mason Satow, Albert George Sidney Hawes:A Handbook for Travellers in Central & Northern Japan, John Murray, London 1884 p16 同志社大学蔵、初版は横浜のKelly & Walsh社1881年刊]、[篠原宏:海軍創設史 リブロポート1986 p220]、[アーネスト・サトウ、坂田精一訳:一外交官の見た明治維新 岩波文庫 1960 上p177]、[司馬遼太郎:坂の上の雲(一)岩波文庫 1999 p214]

この地図の注釈によればホーズ自身の旅行体験と日本政府または旧幕府からの情報にもとづき作成され外国人遊歩境界も日本側の公式提示されたものではないようです。境界は六郷川と酒匂川の間、北西は折れ線で10里よりも少し多めになっています。また三浦半島は、その中間が境界になっています。(三浦半島については日本側の地図には境界はありません)地図にはホーズ大尉はじめ5パーティーの旅行コースが色別で記入されており、そのなかには「大山登頂に際しては日本兵士に登頂を妨げられたが、強行突破し5000フィート地点で捕まった」との記述もあります。


原図の寸法は縦51、横70センチメートルで出版社はJames WYLD, London(横浜開港資料館調べ)となっています。わたしは横浜開港資料館所蔵の地図「請求番号Bb2-01-90」を承認を得て複写掲載しますので転載はできません。この地図はベアト幕末写真集(内容同一で4種の出版物あり)にも掲載されています。ベアト(Felice Beato 1832~1909)はイタリア出身、英国の写真家で1863年から21年間、横浜に滞在しました。[横浜開港資料館編:F.ベアト幕末日本写真集 横浜開港資料普及協会 1987 p29(ほかに類例の写真集あり)]

遊歩規程の範囲を図示したものではありませんが、英国海軍水路部1863年刊行の海図第2347号”JAPAN NIPON,KIUSIU & SIKOK AND PART OF THE KOREA”(海上保安庁海洋情報部に複写蔵)には標題下の注釈として開港場ごとに遊歩範囲(TREATY PORTS LIMITS FOR EUROPEANS)が記載されています。たとえば”KANAGAWA To the R.LOGO and 10Ri in any other direction.”などと記されています。この海図は海軍だけでなく民間にも使用されていたので、海図に記された注釈によって上陸しようとする西欧人に遊歩範囲を周知したものと思われます。この遊歩範囲の注釈は文字が筆記体であり、もともと原図にあったか、後に加刷されたかは不明です。[保柳睦美編:伊能忠敬の科学的業績 日本地図作成の近代化への道 古今書院 1974 p212、213間の図]

遊歩規程の範囲測量

1875年(明治8)の公文録によると外務卿寺島宗則(てらしま・むねのり 1832~1893、薩摩藩、松木弘安から改名)から太政大臣三條實美(さんじょう・さねとみ 1837~1891、公卿)あて10里というのが厳密な定義と精密な測量によるものでなく外国公使などからも苦情があり酒匂川でなく、さらに西の早川を境界にすべきではないかとの具申がありました。当時は政府が外国を怖れ、列国の公使も政府を侮り政府の高官を公使館に呼びつけることが多い実態でした。太政大臣から内務卿大久保利通(おおくぼ・としみち 1830~1878、薩摩藩)への下問があり、これにたいして内務卿は伊能忠敬の実測図や英国の出版図面(公文書には英人ジヱームスイマレーエンドソンと記述)などにより定めたもので神奈川県庁から直線10里の酒匂川を境とするのが正しいとしました。

しかし外務卿は内務卿に反発、当時の参議のりん議書には「甲 規程標改立、乙 至急測量、丙 従前通据置」の3ヶ所にそれぞれ捺印することになっていますが、大隈重信(おおくま・しげのぶ 1838~1922 佐賀藩)、寺島宗則、伊藤博文(いとう・ひろぶみ 1841~1909、長州藩)は乙の至急測量へ、大木喬任(おおき・たかとう 1832~1899、佐賀藩)は丙の従前通据置へ捺印しています(甲欄は捺印なし)。原文の印鑑が不鮮明で見誤っているかもしれません。また上記以外の当時の参議、木戸孝允(きど・たかよし 1833~1877、長州、桂小五郎から改名)、大久保利通、板垣退助(いたがき・たいすけ 1837~1919、土佐藩)、山縣有朋(やまがた・ありとも 1838~1922、長州藩)、黒田清隆(くろだ・きよたか 1840~1900、薩摩藩)などの意思表示もありません。参議は太政官(最高位は太政大臣)に設けられた官職で卿(きょう、けい)よりも上位です。卿の下位は大輔(だゆう、たいふ)になります。ともあれ1874年(明治7)に発足したばかりの内務省地理寮が三角測量により確かめることになりました。[太政官:神奈川縣下外国人遊歩規程ノ儀ニ付上申 1875 国立公文書館蔵 請求番号1-2A-009-00、公ー01412-100ほか]

実測量については1875年(明治8)年12月に地理寮は測量の指令をうけ、横浜港から小田原駅にいたる地域の施業を申請して、まず馬入川(相模川下流部)以東の地を翌年3月に起業しています。この際、地理寮の横浜実測既設4点を利用し、大田村(現横浜市南区清水ヶ丘)と保土ヶ谷帷子町(現横浜市保土ヶ谷区宮田町)にある二点間の距離を基線とし、25箇所に測点を選定しています。基線は内務省年報では「試験底線」と表現されていますが、二点間の地形が平地ではないので基線尺による実測を行わず横浜実測にもとづく計算値を採用したことが考えられます。その後、測点を増設し測点間の測角を行い途中、検査のための基線を設定し測量成果の確認をしつつ同年6月には馬入川以西を着手し最終、小田原西部の早川村までの測点で測量を実施しています。また山西村、酒匂村、早川村近傍の細測を行い山西村字吾妻の10里地点を確認し全測量区間の三角網図と東海道筋酒匂川近傍、同早川近傍、同山西村近傍、計3ヶ所の実測図を作成しました。山西村近傍図には「十里点」の記載があります。この測量は1877年(明治10)1月に終業しています。内務省第一回年報(明治九年)、同第二回(明治十年)につぎのように記載されています。

「明治八年十二月正院ヨリ神奈川縣下外國人遊歩規程測量ノ令アリ便宜ヲ以テ先ツ横濱港ヨリ小田原驛ニ至ル地部ヲ施業ス可キヲ申請シ馬入川以東ノ地ヲ第一部ト定メ九年三月業ヲ起シ横濱測量 曽テ施業セシ三角測量ナリ ノ測點四箇所ヲ襲用シ且ツ其大田村ト程ケ谷帷子町ニアル二點間ノ距離ヲ底線トナシ夫ヨリ二十五箇所ニ測點ヲ撰ミ... 」[内務省:内務省第一回年報 1876 p601]

「舊規程標 外國人遊歩規程標 ノ距離ヲ定メ山西村字吾妻下ヘ十里點ヲ 神奈川縣廳ヨリ 測定シ各測點ノ距離ヲ算籌シ三角網圖及細形測原圖ヲ製シ十年一月ニ至リ全ク卒業セリ...」[内務省:内務省第二回年報 1877 p436]

三角測量網図

この測量では73測点(内訳は本点60、補助点9、地理寮の横浜実測既設点4)が点間距離2~3キロメートル間隔で設けられ三角網(あるいは三角鎖ともいわれるます)が構成されました。その範囲は横浜から小田原まで東海道に沿い湘南の丘陵地帯に東西50、南北5キロメートルの帯状になっています。測量は内務省地理寮の地理三等大技手 袖岡正身以下6名の測量技術者が従事しました。

内務省地理寮が行った遊歩規程の測量に使われた三角網図が国立公文書館に2種類保存されているのを確認しました。まず表題が「神奈川縣下外國人遊歩規程三角網圖」(「測量」という文字はありません)になっている網図です。国立公文書館の承認を得てここに掲載しますが、転載はできません。この図はポジフイルムで閲覧をしましたが原本の寸法は994×2640ミリメートル(国立公文書館の複写記録)あります。英文表題は「DIAGRAM OF THE TRIGONOMETRICAL SURVEY FROM YOKOHAMA TO ODAWARA for the determination of the Treaty Limit. 1876」、網図は縮尺は二万五千分の一、距離表示の単位はメートルで網図の下には73測点(本点60、補助点9、既設点4)の所在地が記載されておりC’点は「久良岐郡神奈川縣廰内舊旗檣點」、No.60は「足柄下郡酒匂村外國人遊歩規程標札跡」、P点は「淘綾郡山西村従神奈川縣廰直径十里」となっています。C’点(神奈川縣廰)からP点(山西村)まで赤色で直線とともに「39272.72727 metre or 10 ri」とあり、またC’点からNo.60(酒匂村)までは墨で直線が引かれ「46167.31863 metre or 11 ri 27 chyo 12 ken 0.15 shiaku」の記載があります。また網図左端には「明治九季第十二月、地理三等大技手 袖岡正身、地理一等中技手 木村世徳、地理一等中技手 永井義方、地理一等小技手 河原政登、地理三等小技手 真田義啓、地理一等大技生 内藤定静 謹測」とあり測量者個人(袖岡、永井、真田のみ)の押印があります。この網図とともに酒匂川近傍、早川近傍、山西近傍の彩色絵図が作成されています。網図記載の測量者のうち木村世徳と真田義啓は1884年(明治17)に参謀本部測量局三角測量課に移籍し一等三角点の選点などを行っています。[内務省地理寮:公文附属の図・一〇一号外国人遊歩規程測量図 1876 国立公文書館蔵 請求番号1-2A-030-05・附A-00101-100]

国立公文書館には別にもうひとつ、ごく僅か異なった三角網図があります。同館の内閣文庫として保存されているもので、こちらの方は現物を閲覧することができます。表題は「神奈川縣下外國人遊歩規程測量三角網圖」(「測量」の文字が入っています)寸法は1050×2700ミリメートル(わたしが実測しました)の巨大なもので特別閲覧室の大机からはみ出してしまいました。丈夫な布で裏打ちされており年数を経ているものの傷みはありません。網図は「公文附属の図」とほとんど、かわりはありませんが、C’点(神奈川縣廰)からP点(山西村)までは赤色の直線、C’点からNo.60(酒匂村)までは青線が引かれているのが明瞭です。また測量者個人の押印は袖岡、永井の2名のみです。「公文附属の図」とともに後年複製された写図ではなく、いずれも当時作成されたものと思われます。[内務省地理寮:神奈川県下外国人遊歩規程測量三角網図 1876 国立公文書館蔵 内閣文庫 請求番号ヨ291-0434]

ところが国土地理院広報によれば、さらにもう一種類、国立公文書館にあるようです。わたしはまだ確認していません。これは内閣文庫の方の原図を四分の一に縮小したもので外務省で調整したようです。寸法は300×1150ミリメートル「原図ハ内務省地理局ニテ製スル所ノ者ニシテ大サ方丈餘ニ過キシモノナレハ展観頗ル便ナラサルニ属セリ因テ今本省ノ命ヲ奉シ縮テ小図トス乃チ原図四分ノ一ヲ取ル耳、明治十年七月、外務八等属、河野雪嚴」とあり英文表題の「YOKOHAMA」は「YAKOHAMA」と転記誤りがあるそうです。[紙魚漁史:幻の測点標石 国土地理院広報 第174~178号 1982~83][久保尚雄:忘れられた測点標石 「わが住む里」三十五号 藤沢市中央図書館 1984 p25]

測量の成果

測量の結果、神奈川県庁旗竿から酒匂川東岸まで11里27町あり10里の地点は手前の山西村梅沢(現二宮町山西)であることが明らかになりました。神奈川県庁旗竿は三角網図ではC´点で現在の神奈川県庁の位置になります。また山西村は三角網図ではP点になっており現在の国道1号74キロメートル地点(キロポストあり)の路上と思われますが遺跡はありません。なおこの測量に要した費用は6034円(現在価値で数千万円か)とのことです。[太政官:神奈川縣下外国人遊歩規程ノ儀ニ付上申 1875 国立公文書館蔵 請求番号1-2A-009-00、公ー01412-100ほか]

ところでこの測量の結果は当然、外務省から各外国公館に伝えられたはずです。わたしは横浜開港資料館で1877年(明治10)に寺島外務卿から英国公使パークス(Harry Smith Parkes 1828~1885)に伝えられた意外な文書をみつけました。誤読のある部分があるかもしれません。この文書は「明治十年五月十四日於本省寺島外務卿英国公使パークス応接記」となっており口頭伝達の記録と思われますが測量の成果にかかわらず箱根を事実上認めたことになっています。寺島外務卿は以前から外国人の内地旅行は治外法権の撤廃なくして認められないとしていました。[犬塚孝明:寺島宗則 吉川弘文館 1990 p196]

「地理によれハ酒匂川ニ而相当既ニ是迄之規程なり 一 酒匂川ニ者不限山ノ手も遊歩いたし候 今日者鉄道等其他便利ニ相成候ニ付元之十里者今日之銃猟規程ニ相当 箱根も遊歩規程内ニいたし可然候」[横浜居留外国人遊歩規程一件 明治10年5月14日 1877 横浜開港資料館蔵 請求番号3-09-004-007(外務省記録) 原本は外務省外交史料館蔵]

この測量による10里の確認は在日外交官からの箱根温泉旅行の希望が、きっかけであると当時の測量技術者である館潔彦は述べています。近年これを引用、孫引きした論文が多く「外国人」「温泉」のキーワードの面白さがあいまって、この裏話が定着してしまったようです。わたしが国立公文書館や横浜開港資料館で調べた範囲では箱根希望説を裏付ける公文書は見つかっていません。しかし在日外交官の要望の背景には経済活動の範囲を拡大するため切り崩しを意図したことも考えられます。また外国人がたびたび越境し現地の官憲と摩擦が起きその都度、外務省と外国公館との煩わしい折衝になるため外務省は範囲を拡大してトラブルをなくしたい意向があったことが当時の公文書からうかがえます。一方、横浜・箱根間は直線で約50キロメートルあり10里とはかけ離れており、あらためて測量する必要性は乏しいと思われます。また遊歩規程外への旅行の希望は当初からあって療養や学術研究のための出願があれば「鑑札」を与えて許可することは「従来の習慣」であり神奈川県でも箱根・熱海温泉行きを許可していた例があります。箱根療養の免状で富士登山をし問題になったことも多かったようです。かりに違反があっても黙認されたり、摘発されても実際の裁判権は外国公館(領事裁判権、治外法権)にあったわけで遊歩規程の実効がありません。1874年(明治7)には外国人内地旅行允準(いんじゅん)條例が制定され、遊歩規程外への許可基準が明文化、さらに翌年には外国人内地旅行免状の改訂が実施され10里を越える旅行は旅行免状の交付を受けることにより病気療養,学術調査に限り許可されることとなりました。外国人内地旅行の規制は1899年(明治32)年の各国との改正条約(いわゆる陸奥条約)まで継続されますが、目的や行動範囲は実質的に徐々に緩和されてきました。[館潔彦:洋式日本測量野史 「三交會誌」二十一號(須磨漁史により掲出) 陸地測量部 1915 p281]、[伊藤久子:明治時代の外国人内地旅行問題 「横浜開港資料館紀要」19号 横浜開港資料館 2001 p37]、[萩原延壽:遠い崖 アーネスト・サトウ日記抄 11 朝日新聞社 2001 p161-171]

外国人内地旅行允準條例には外国人の国内旅行に関する規制が細かく定められています。遊歩規程測量とは関係はありませんが、その第四項には外国人が日本各地で天文測量を行う場合はつぎのとおりになっています。「星象の纒度により時月を期し日本内地に於て其運行を測量するを便誼とする時か或は全世界の地理を調査する學士等は其請求する次第によりて日本政府詮議の上是を許可す 附本文の如きは時月を限り許可すへし」[外務省:日本外交文書 明治第七巻 厳南堂 p591 初版1939年]

当時、横浜には1874年(明治7)から1875年(明治8)までの横浜港周域の三角測量に使用した測点がありましたが、さらに西には三角点もなかったことからこの際、測点を設け地図作成に役立てようとしたことも考えられます。多角測量や量程車(ウォーキングメジャー、ローラーメジャーなどとも呼ばれます)によらず、後続測量を前提とし刻印のある大型測点標石を埋設して三角測量を行ったことは、この説の裏づけの一つにもなります。内務省地理寮とはべつに1876年(明治9)には参謀局測量課により東京防衛のため横浜から箱根にいたる地理を検分する目的で「東京近地実測」が行われています。また1884年(明治17)からはじめられた参謀本部による二、三等測量でも外国人遊歩規程測量による標石と同位置に別途、三角点標石を埋設しているところも見られます。しかしこれらが外国人遊歩規程測量の成果を利用したかは不明です。[佐藤侊:陸軍参謀本部地図課・測量課の事蹟 3 「地図」Vol.29 No.4 日本国際地図学会 1991 p15]

遊歩規程関連年表

	
西暦   和暦                 内容	

1853 嘉永6  ペリー浦賀へ来航、米大統領書翰受取り (クリミア戦争1856年まで) 1854 安政1  2月13日、 ペリー江戸湾へ再来航、横浜村に応接所設置           3月30日、日米和親条約神奈川条約)締結、下田開港           日英和親条約、日露和親条約締結           5月25日、 ペリー下田了仙寺で和親条約の付帯協定(下田条約)           遊歩可能範囲は下田から7里内、函館から5里内           ペリー琉球王国と通商条約 1855 安政2  箱館開港(各国との修好通商条約による開港は1859年) 1856 安政3  米国総領事ハリス、通訳官ヒュースケン下田に着任    蕃書調所設置、               1857 安政4  6月17日、開港の細則(下田追加条約)で遊歩は外交官特権含む           下田奉行井上清直、海防掛目付岩瀬忠震(ただなり)ハリス調印           12月7日、ハリス江戸城登城、通商貿易の必要性説く 1858 安政5  7月29日、日米修好通商条約神奈川沖ポーハタン号上で           井上信濃守、岩瀬肥後守、ハリス調印     ついで蘭、露、英、仏と条約締結、遊歩は10里以内      安政の大獄はじまる 1859 安政6  7月4日、初代英国総領事オールコック着任(すぐ公使に昇格)   神奈川(横浜)・長崎開港、下田は閉鎖 1860 安政7  日米修好通商条約批准に使節団渡米、正副使(新見正興、村垣範正)は           ポーハタン号に乗船、 咸臨丸随行(随員は勝海舟、福沢諭吉など)      井伊直弼、桜田門外で殺害         1月1日、新潟開港(実際は1869年か)      オールコック富士登山 1861 万延2  米国通訳官ヒュースケン殺害、(米国、南北戦争1865年まで)      八王子事件、英国領事館付通訳官数人が乗馬で八王子を通過し高尾山登山 1862 文久2  1月1日、江戸居留地開設           5月8日、ハリス帰国の途につく           9月8日、英国通訳官サトウ横浜着           9月14日、生麦事件、薩摩藩士英国商人リチャードソンを斬殺 1863 文久3  1月1日、兵庫開港(実際は1968年神戸港として開港)、大坂居留地           8月15日、薩英戦争         長州藩、英米仏蘭と交戦 1865 慶応1  英国公使パークス着任、   1866 慶応2  米、英、蘭、仏と改税約書締結、孝明天皇崩御 1867 慶応3  将軍徳川慶喜、列国公使謁見    徳川慶喜、大政奉還
1868 明治1  江戸、東京と仮称      戊辰戦争開始           五箇条の御誓文 1869 明治2  戊辰戦争終結 1870 明治3  東京在留外國人遊歩期程 太政官布告、「期程」は原文ママ           (普仏戦争) 1871 明治4  日清修好条規調印、廃藩置県 (ドイツ帝国成立) 1872 明治5  太陽暦採用 1873 明治6  内務省設置 1874 明治7  内地旅行允準条例、十里を越える旅行は免状発行、病気療養、   学術調査に限る      内務省地理寮、関八州大三角測量開始 1875 明治8  内務省地理寮、東京、横浜の三角測量 (フランス第三共和政)           遊歩規程範囲の問題提起、測量の開始      樺太・千島交換条約           米英国人3名を八王子駅で拘引、日本官憲の誤認 1876 明治9  日朝修好条規締結 1877 明治10 寺島、パークス遊歩規程測量成果会談           西南戦争 1878 明治11 地理局、全国の三角測量開始 1888 明治21 陸地測量部発足 1889 明治22 大日本帝国憲法公布 1890 明治23 英国宣教師ウエストン富士登山 1894 明治27 日英通商航海条約締結、領事裁判権は撤廃 (日清戦争1895年まで) 1899 明治32 条約改正、外国人の居住、営業、旅行の自由 1904 明治37 (日露戦争1912年まで) 1911 明治44 日米新通商航海条約調印、関税自主権回復

残存する標石

外國人遊歩規程にかかわる測量につかわれた標石のおおよその位置は「神奈川縣下外國人遊歩規程三角網圖」を現行地形図に重ね合わせることによって知ることができますが、古い絵図などにも記載されている例があります。たとえば藤沢市獺郷(おそごう)にあった第19号は1877年(明治10)頃の地租改正にともなう絵図「獺郷村字切圖」(あざきりず)に「測」のしるしで載っています。この位置は1958年(昭和33)の公図にも範囲が明示されていますが、第19号標石はこの位置にはなく移設されています。また別の例としては小田原市小八幡にあった第52号も現地役場にある古い字切図に測点敷地として載っています。これは近くの神社に移設され現存しています。「獺郷村字切圖」は藤沢市文書館所蔵の原図で承認を得て複写掲載したものです。転載はできません。既存の文献などから現存している標石の位置はある程度わかりますが、埼玉のIさんは三角網図、字切図、地元の聞き込みなど大変な作業から現在地の推定をされました。

標石は本体と蓋石で構成されています。典型的な標石の寸法は、本体の上面は一辺30.5センチメートル、整形部厚さ3センチメートルで、その下の荒削り部は一辺44センチメートル角、高さ63センチメートルの立方体になっており蓋石は一辺34~38センチメートル、厚さ15~19センチメートルの立方体で内側に23センチメートル角の窪みがあり本体と蓋が密着せず本体上面の刻印、刻字部分を保護する仕組みになっています。本体、蓋石とも安山岩を加工し作製されています。標石上面には対角線が刻まれ「第○○號 測点 地理寮」(○○は漢数字)の刻字が見られます。残存状態の良好な場合は刻字に紅色の顔料が充填されていることがわかります。

これらの標石が測量の終了後、再使用されることなく現在にいたるまで140年間、残存しているものがあるのは地中埋設と蓋石による保護が機能していたためです。しかし反面、近年の道路、住宅、ゴルフ場などの開発行為により移動、破壊され、あるいは人知れず放置されていたり、小田原市の第54号測点のように礎石や、また大磯町の第36号測点のように庭石などに転用されている例も見受けられました。一方、横浜市の第2号測点のように「山の神」として畏敬をもって祀られている例もありました。

現在、損傷のある標石、蓋石のみの標石を含めなんらかの形で残存する標石は全73点のうち30点程度です。ただし山西村近傍と早川村近傍のm1~m8点は現時点では見つかっておらず標石であるか、あるいは木杭などの一時的な標識が混在していたかは確認できていません。内務省地理寮による横浜実測量や、それ以前の東京実測量で使用された標石が設置当初の状態で残存していない現状では、遊歩規程測量の標石が内務省による初期の測量で使用された典型的な標石を類推できるものと考えられます。

神奈川の外国人遊歩規程標石はすべて調べつくしたわけではありません。道路工事や土地造成で失われる可能性は多いのですが現行の三角点標石と異なり、かなり大型の標石であることや、上面の刻字などが蓋石によって保護されていることなどから今後も見つかることが予想されます。標石の位置は現国有地や宅地、果樹園、神社、寺院などの私有地が多く、探索で立入る場合は当事者への連絡など注意を要します。

神奈川県外国人遊歩規程測量標石一覧


番号 測点名(三角網図記載の表記)   現地名          残存 備考

   C' 久良岐郡神奈川縣廰内舊旗檣點    横浜市中区日本大通       注1 K  久良岐(くらき)郡根岸村      横浜市中区根岸台        注1 M  久良岐郡大田村           横浜市南区清水ヶ丘       注1 R  橘樹(たちばな)郡保土ヶ谷驛    横浜市保土ヶ谷区宮田町     注1 1  橘樹郡保土ヶ谷驛          横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘 ○  注2 2  久良岐郡永田村           横浜市南区永田山王台   △ 3  久良岐郡岡村            横浜市磯子区岡村二丁目 4  都築(つづき)郡今井村       横浜市保土ヶ谷区今井町 5  鎌倉郡上柏尾村           横浜市戸塚区上柏尾町 6  鎌倉郡永谷村            横浜市港南区上永谷 7  鎌倉郡岡津村            横浜市泉区中田北三丁目  ○ 8  鎌倉郡汲澤村            横浜市戸塚区汲沢二丁目 9  鎌倉郡上倉田村           横浜市戸塚区上倉田町 10 鎌倉郡飯田村            横浜市泉区上飯田町 11 高座郡西俣野村           藤沢市西俣野 12 鎌倉郡小雀村            横浜市戸塚区小雀字山谷  ○  注4 13 高座郡圓行村            藤沢市円行 14 高座郡石川村            藤沢市鍛冶山       ○  注3 15 高座郡藤澤驛            藤沢市立石三丁目     ○ 16 高座郡遠藤村            藤沢市遠藤 17 高座郡堤村             茅ヶ崎市堤        移 18 高座郡大庭村            藤沢市大庭 19 高座郡獺郷村            藤沢市獺郷521     移 20 高座郡寺尾村            茅ヶ崎市下寺尾      ○  注2 21 高座郡赤羽根村           茅ヶ崎市赤羽根      ○  注2 22 高座郡宮山村            高座郡寒川町宮山字植松 23 高座郡一之宮村           高座郡寒川町一之宮 24 高座郡濱之郷村           茅ヶ崎市浜之郷      ○ 25 大住郡田村             平塚市横内字樋口     ○ 26 大住郡小峯村            平塚市東豊田 27 大住郡馬入村            平塚市馬入 28 大住郡城所村            平塚市城所 29 大住郡纏村             平塚市纒 30 大住郡平塚驛            平塚市平塚五丁目 31 大住郡北金目村           平塚市北金目 32 大住郡上吉澤村           平塚市上吉沢       △ 33 淘綾(ゆるぎ)郡萬田村       平塚市万田        ○ 34 大住郡土屋村            平塚市土屋        ○ 35 足柄上郡井之口村          足柄上郡中井町井之口 36 淘綾郡黒岩村            中郡大磯町黒岩字黒岩   移 37 淘綾郡国府本郷村          中郡大磯町国府本郷    ○ 38 足柄上郡藤澤村           足柄上郡中井町藤沢 39 足柄下郡小竹村           小田原市小竹字大台    ○  注4 40 淘綾郡山西村            中郡二宮町山西字吾妻山  ○  注4 41 足柄上郡田中村           足柄上郡中井町田中字堀米 ○ 42 足柄下郡小竹村           小田原市小竹字長作    ○ 43 淘綾郡川匂村            中郡二宮町川匂 44 足柄下郡曽我原村          小田原市曽我谷津字大山久保○  注4 45 足柄下郡曽我別所村         小田原市曽我別所     ○ 46 足柄下郡前川村           小田原市前川字大塚    ○ 47 足柄下郡千代村           小田原市千代字仲之町   移 48 足柄下郡高田村           小田原市高田 49 足柄下郡田島村           小田原市田島 50 足柄下郡曽我谷津村         小田原市曽我岸 51 足柄下郡鴨之宮村          小田原市鴨宮字一ノ坪 52 足柄下郡小八幡村          小田原市小八幡三丁目   移 53 足柄下郡中曽根村          小田原市中曽根      ○ 54 足柄下郡多古村           小田原市扇町五丁目    移 55 足柄下郡酒匂村           小田原市西酒匂 56 足柄下郡府川村           小田原市府川字諏訪ノ原  ○ 57 足柄下郡久野村           小田原市久野       ○ 58 足柄下郡小田原驛          小田原市浜町一丁目 59 足柄下郡早川村           小田原市早川           60 足柄下郡酒匂村外國人遊歩規程標札跡 小田原市酒匂三丁目 M1 淘綾郡中里村            中郡二宮町中里 M2 淘綾郡二之宮村           中郡二宮町二宮 M3 淘綾郡山西村            中郡二宮町二宮字首塚 M4 淘綾郡山西村            中郡二宮町山西 M5 淘綾郡山西村            中郡二宮町山西 M6 足柄下郡小田原驛          小田原市城山四丁目 M7 足柄下郡板橋村           小田原市板橋 M8 足柄下郡早川村           小田原市早川一丁目 P  淘綾郡山西村從神奈川縣廰直徑十里  中郡二宮町山西

注1:地理寮横浜実測三角点
注2:撤去され国土地理院で保管
注3:藤沢市教育委員会で保管
注4:現行国土地理院三角点に隣接
残存の欄:○本体あり、△蓋石のみ、「移」他所に移設残存

探索した現存例を以下に説明しますが、「旧所在地」は「神奈川縣下外國人遊歩規程三角網圖」に載っている測点の位置、「地図」は現在の国土地理院二万五千分の一地形図の図名です。探訪にあたり多くの土地所有者や残存位置をご教示いただいた方々に感謝しております。これらの個人ご本名は公表された文献によるものを除き、ご自身から掲載の要望があった場合に限り掲載しております。

横浜市保土ヶ谷区藤塚町 第1号測点 (国土地理院保管)

旧所在地:橘樹郡(たちばなぐん)保土ヶ谷驛

はじめて見たのは2000年(平成12)で国土地理院構内駐車場裏にありました。道路工事のため撤去され国土地理院で保管されたようです。大きさは30センチメートル角、高さ60センチメートル程度です。上面の刻字は「第壹号 測点 地理寮」とあり対角線に刻みがあります。蓋石は近くに置いてありましたが、標石との寸法が不釣合いでほかの標石の蓋石かもしれません。

横浜市南区永田山王台 第2号測点

旧所在地:久良岐郡(くらきぐん)永田村

京浜急行弘明寺(ぐみょうじ)の北西、直線距離で1キロメートルの位置に山王台といわれる小高い丘があり無線鉄塔が目標になります。山頂の無線施設がフェンスで囲まれた内部には二等三角点「永田村」(横浜市南区永田山王台)がありますが立ち入り禁止になっています。この北の尾根で第2号測点の蓋石が見つかったと近くにお住まいのAさんから連絡があり確認をしました。

山王台のゴルフ練習場の北西端階段の前方左斜面上に蓋石があり、外寸は一辺40センチメートルで内部に16~17センチメートルのくぼみがあります。山王台は当時の三角網図から第2号測点の位置であることと蓋石の大きさ、形状から遊歩規程標石であることがあきらかです。山頂から60メートルほど下に位置し、またそばの樹木にしめ飾りがあることから後年この位置に移設されたことが推定できます。

運よく土地所有者である81歳のおばあさんにお会いし当時の様子を聞くことができました。もともと船からの目印にもなった山頂のクスノキの大木の下に標石があり40年ほど前に警察の無線施設を設置した時点でクスノキは伐られ標石は撤去されたそうです。蓋石は元位置に「山の神」として祀っているが本体はどうなったか覚えていないとのことでした。本体はまだ山頂の地中にあるか、どこかで保管されているかもしれません。

横浜市泉区中田 第7号測点

旧所在地:鎌倉郡岡津村

相模鉄道弥生台の南東1キロメートルに「泉の森ふれあい樹林」という小公園があります。この公園は地形図には載っていませんが、泉スポーツセンターの西にあたります。公園北東角にある西恩寺の裏には「けやき坂」という遊歩道があり北西にすすむと行き止まりに東屋が建っています。この東屋の北西角にある杉の木の下、ツツジの植え込み前の地下10センチメートルに標石が見られます。上面は一辺30.5センチメートル角、上面は対角線に×が入り刻字は南方向を上にして「第七号 測点 地理寮」でした。「点」の文字は「占」の下に三つの点です。蓋石は行方不明です。この標石は横浜の土地家屋調査士、Tさんが掘削して見つけられ、お知らせをいただきました。[神奈川県土地家屋調査士会:神奈川縣下外國人遊歩規程測量の研究その2「神調報」No.428 2017 p4-9]

横浜市小雀町 第12号測点

旧所在地:鎌倉郡小雀村

JR大船駅の北西3キロメートルの地点に横浜市水道局の巨大な調圧水槽があり遠くからでも見えますが、そのすぐそばにあります。周りは住宅地と植木畑になっており小高い丘のうえに二等三角点「小雀村」(横浜市戸塚区小雀)と地理寮の第12号測点があるのですが、わたしの訪れた時は測点の上が近所のゴミ捨て場になっていました。ゴミを取り除くと測点の「ふた」が現れます。「ふた」は38センチメートル角で何の表示もありませんから、これだけでは捨て石と思われても仕方がありません。重い「ふた」を開けると「ふた」の内側は18センチメートル角の窪みがあります。これは測点本体と密着を避け保護するためと思われます。測点本体は30センチメートル角で表面には縦書きで「第十二号 測点 地理寮」と刻字されておりさらに対角線に×の印があります。どの程度深く埋設してあるのかわかりませんが国土地理院の展示物から推測すると60センチメートル程度と思われます。

重そうな「ふた」は難なく開けることができましたが中に大きなムカデが入り込んでいたので驚きました。この測点が実際に使用されたのは1875年(明治8)かその翌年のことですから「ふた」のおかげで、ほぼ130年間もの長期間、完全に保護されたのでしょう。

藤沢市石川 第14号測点 (藤沢市教育委員会保管)

旧所在地:高座郡石川村

この標石は1983年(昭和58)藤沢市のKさんによって藤沢市石川字南鍛冶山で埋没しているのを見つけられました。標石は同地の土地区画整理にともない発掘され藤沢市教育委員会で保存されています。現在は、ほかの収蔵品とともに展示準備中でまだ公開されていません。[久保尚雄:忘れられた測点標石 わが住む里 第三十五号 藤沢市中央図書館 1984 p34]

収蔵庫では横倒しの状態ですが、本体は比較的良好に保たれています。しかし蓋石はありません。上面一辺30センチメートル、外回り45センチメートル角、高さ67センチメートルの標石で上面には対角線に×刻印があり刻字は右から左へ縦書きで「第十四号 測点 地理寮」が読み取れます。

藤沢市善行 第15号測点

旧所在地:高座郡藤澤驛

正確な所在地は藤沢市立石三丁目3224なのですが、小田急江ノ島線の善行(ぜんぎょう)駅の東1.5キロメートルの地点です。立石神社の西200メートルと聞いていましたが、地形が複雑でなかなか見つかりません。近くにお住まいの人や農作業の人にもお聞きし運よく7人目の方に案内してもらいました。真っ黒な肥沃した土の畑のなかを通過し林にはいったところですが、雑草と土に覆われ案内の方にスコップで掘り出していただきました。とても、わたしひとりでは見つからなかったでしょう。

小雀町の第十二号測点と同じ仕様です。「第十五号 測点 地理寮」と刻字されておりさらに対角線に×の印があります。測点本体は30.5センチメートル角「ふた」は39センチメートル角で厚さは15センチメートルあります。「ふた」の内側は18センチメートル角の窪みがあります。

この測点は藤沢市のホームページのハイキングガイドにも出ているのですが、すべて畑など私有地を通るので関係者にお断りすることが必要です。小雀町の第十二号測点とともに今や残存の数少ない標石ですから、いつまでも大切にしたいものです。

茅ヶ崎市堤 浄見寺前 第17号測点

旧所在地:高座郡堤村

JR茅ケ崎駅から国道1号、県道44号を北へ2.5キロメートルに堤坂下の交差点があり、これを西へ1キロメートルのところに浄見寺という大岡越前守の菩提所があります、お寺の門前東には1855年(安政2)に建てられたという茅ヶ崎市指定重要文化財の旧和田家が民俗資料館になっていますが、その庭に標石全体が露出して置いてあります。堤坂下北方の大洞谷から移設されたようです。

標石全体の大きさは一辺ほぼ46センチメートルの立方体で本体部分の上面は一辺30.5センチメートル角、上面は対角線に×が入り刻字は北東方向を上にして「第十七号 測点 地理寮」でした。蓋石は行方不明です。

藤沢市獺郷 第19号測点

旧所在地:高座郡獺郷村(おそごうむら)

元位置は藤沢市獺郷521で、この位置は藤沢市文書館蔵の「獺郷村字切圖第三號」に「イ号」左の四角のなかに「測」として記載されています。現在地は休耕地のようで養豚場が隣接しています。標石は西250メートルの民家玄関先に保存されているのを横浜の土地家屋調査士、Tさんが見つけられました。JR相模線寒川の北東3キロメートルの地点で藤沢御所見病院のすぐ南になります。現在の民家には2度目の移設になるそうです。

標石全体の大きさは一辺ほぼ47センチメートル、地上高さ33センチメートルで上面は一辺31センチメートル角、上面は対角線に×が入り刻字は北の住宅玄関を上にして「第十九号 測点 地理寮」でした。蓋石は行方不明です。

茅ヶ崎市下寺尾 第20号測点 (国土地理院保管)

旧所在地:高座郡寺尾村

2000年(平成12)つくば市の国土地理院構内駐車場裏で見ました。撤去されたものです。大きさは30センチメートル角、高さ60センチメートル程度です。上面の刻字は「第二十号 測点 地理寮」とあり対角線に刻みがあります。蓋石はありません。

茅ヶ崎市赤羽根 第21号測点 (国土地理院保管)

旧所在地:高座郡赤羽根村

2000年(平成12)つくば市の国土地理院構内駐車場裏で見ました。撤去されたものです。大きさは30センチメートル角、高さ60センチメートル程度です。上面の刻字は「第廿一号 測点 地理寮」とあり対角線に刻みがあります。蓋石はありません。

茅ヶ崎市浜之郷 第24号測点

旧所在地:高座郡濱之郷村

JR茅ケ崎から北西5キロメートル鶴嶺中学校の北、宅地と農地の混在したなかの畑にあり北は老人施設、東は民家になっています。民家境界からは2メートルの地点です。

標石は蓋石がわずか地面に露出しており本体の上面は一辺30.5センチメートル角、蓋石は一辺45、厚さ20センチメートル程度の立方体で内側に17センチメートル角の窪みがあり本体上面を保護しています。上面は対角線に×が入り刻字は北西を上にして「第廿四号」「測点 地理寮」で土地所有者により朱が嵌入されていました。蓋内側には土地所有者の名前が朱書きされていました。1952年(昭和31)頃、見つけ出されたそうです。

平塚市横内 第25号測点

旧所在地:大住郡田村

JR平塚の北14キロメートル、新幹線を越えた北側、横内字樋口の水田に囲まれた畑地にあり北には送電線があり北西にはYUWAの標示がある工場が見えます。送電鉄塔(JR)西-平112号の南東80メートルにあたります。

標石は蓋石の表面が地表面になっており非常にわかりにくい状態です。上面は一辺30.5センチメートル角、蓋石は一辺37、厚さ16センチメートル程度の立方体で内側に窪みがあり本体上面を保護しています。上面は対角線に×が入り刻字は北東を上にして「第廿五号」「測点 地理寮」になっていました。

この標石の位置は平塚市博物館が所蔵される明治中期の「相模國大住郡田村全圖乙」の字樋口のところに載っています。同博物館に「博物館資料特別利用承認」を得て複写を提供いただきました。「三百七十五イ号 測点賣買土地明治十三年」の文字が読めます。

平塚市上吉沢 第32号測点

旧所在地:大住郡上吉澤村

上吉沢(かみきさわ)、山の神集落から農道を奥へ入り終点から南へ畑を横切るとハイキング道にでられます。快適な道が日之宮山といわれるう山頂までつづいており日之宮神社の小さな祠があります。山頂の周囲は樹木が茂り展望は得られません。

その祠の前に蓋石のみ見られます。大きさは39センチメートル角、高さ15センチメートルあり、内側に23センチメートル角の窪みがあります。案内板によるとこの祠は1819年(文政2)にすでに存在していたのですが、明治後期以降に台石の一部を取替え再建されたようです。その際標石本体は祠の礎石としてつかわれた可能性も考えられます。

平塚市湘南平 第33号測点

旧所在地:淘綾郡(ゆるぎぐん)萬田村

JR大磯の北1.5キロメートルのところに「湘南平」という遊園地があります。二万五千分の一地形図には「千畳敷」の表示があります。その一角の高麗山公園(子供の森)にあるスベリ台の下に蓋石のみ見られます。一帯は造成されており地盤も硬くなっていますが本体がちかくに埋没しているようです。公共用地の公園ですから掘削には役所の許可を要します。

湘南平最高地点の広場には「日本アルプス」の名付け親ウエストンと親交のあった岡野金次郎の碑があります。

蓋石は2005年(平成17)に探訪しましたが、2017年(平成29)神奈川県土地調査士会所属の方々が本体を発掘されたとのお知らせがあり翌年、再訪しました。スベリ台はもはや撤去されコンクリート基礎などの一部は残存していました。本体標石は、この位置から西へ15メートル、樹木の下30センチメートルに埋設されていました。

標石は一辺30.5センチメートル角、上面は対角線に×が入り刻字は西方向を上にして「第卅三号、測点 地理寮」になっていました。「第」文字の竹かんむりは「++」に、また「点」文字は「占」の下が「火」になっています。

平塚市土屋 第34号測点

旧所在地:大住郡土屋村

平塚市と秦野市の境界にちかい平塚市土屋にある神奈川県動物保護センターのすぐ南を通る道路の南西にあります。地元で「山王塚」または「三ノ塚」といわれる古墳のような小さな盛土の上に標石がみられます。本体は比較的良好な状態で保たれていますが蓋石はありません。

一辺31センチメートルの四角い標石上面は右上が北、左下が南、左上が西、右下が東として対角線に×刻印があり地面上にすこし盛り上がっています。刻字は右から左へ縦書きで「第卅四号 測点 地理寮」が読み取れます。

この標石は地元の土地家屋調査士により1993年(平成5)に見つけられました。[米原義雄:栗山保会員120年前の標石発見ロマン 神調報253 1993年5月号 神奈川県土地家屋調査士会 1993]

大磯町黒岩 第36号測点

旧所在地:淘綾郡黒岩村

平塚市土屋の34号地点から約3キロメートル南の地点で、ちょうどレークウッドゴルフ場の南にあたる黒岩という集落の民家庭先に保存されています。元位置はこの民家から南へ直線距離200メートルの高台にあるミカン畑にあり1930年(昭和5)頃に現位置に移設されたそうです。

一辺31センチメートルの四角い標石上面は×刻印と「第卅六号 測点 地理寮」が読めます。この標石上面の厚さは3センチメートルあり、さらに一辺50センチメートル角の台石(上面と一体)になっています。台石の地上高さは40センチメートルありましたが地中に潜っている分もあり80センチメートル以上あるのではと思われます。

この民家の庭先には、いま花盛りのウメの木があり標石が古い石臼などとともに庭石としておかれていました。蓋石は以前、漬物石としても使ったそうです。

大磯町黒岩の第36号測点標石は2017年(平成29)に大磯町郷土資料館に再移設されました。資料館本館の前庭にある郵便ポスト前に展示されています。

大磯町国府本郷 第37号測点

旧所在地:淘綾郡国府本郷村          

JR大磯の西2.5キロメートルの小高い丘で三等三角点「万台」(よろずだい、大磯町国府本郷)のあるところです。国府本郷の馬場集落にある真勝寺のすぐ北になります。寺院のさらに北に3、4軒の住宅があり、その北から西へ狭い車道がついています。車道を登りきったところにKDDIのアンテナがあり右へ曲がれば三角点へ向いますが、直進してアンテナ施設のフェンス中ほどから南に笹薮を20メートル入ると高さ10メートル程度の樹木の下、地中10~20センチメートルに標石が見られます。一辺30.5センチメートル角の標石上面は×刻印と南方向を上にして「第卅七号 測点 地理寮」が読めます。蓋石は行方不明です。この標石は横浜の土地家屋調査士、田村佳章さんが掘削して見つけられ、お知らせをいただきました。[神奈川県土地家屋調査士会:神奈川縣下外國人遊歩規程測量の研究その2「神調報」No.428 2017 p4-9]

小田原市台山 第39号測点

旧所在地:足柄下郡小竹村

小田原市の東で同市と中井町、二宮町、3市町の境界にあたり百合が丘の住宅地から北へなだらかな、みかん畑の尾根を徒歩20分程度で到達できます。見晴らしのよい、ひろびろした山頂のマウンド状のところに三等三角点「小竹」(小田原市小竹字長作)がありますが近年、取替えられたらしく古い標石も放置されていました。そのすぐ東側に巨大な石塊が置かれています。

最近この石が外国人遊歩規程標石であることは埼玉のIさんによって確認されました。標石の上下面が転倒した状態になっており、蓋石も内側の窪みを上にして本体の刻字面に被さっています。そこで4人がかりで上下面を正常な配置に戻し寸法計測と刻字の確認をしました。

本体の上面は一辺31センチメートル、厚さ3センチメートルで、その下は一辺44センチメートル角、高さ63センチメートルの立方体になっており蓋石は一辺38、厚さ19センチメートルの立方体で内側に23センチメートル角の窪みがあり本体上面を保護するようになっています。本体、蓋石とも安山岩を加工しています。

上面は対角線に×が入り刻字は「第三拾九號」(號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」になっていますが対角線、刻字とも春霞をほの紅く染めたような紅色の顔料が充填されてます。外国人遊歩規程標石の上面刻印にうっすら紅色が部分的に残っていることは、ほかの標石でも気づいていましたが、これだけ鮮やかなのは初めてです。

二宮町吾妻山 第40号測点

旧所在地:淘綾郡山西村

JR二宮のすぐ北西に吾妻山公園があり急な階段を20分程度登ると山頂の展望台に到達できます。三等三角点「山西」(二宮町山西)は展望台階段東角ちかくにありますが、この三角点から道をはさみ北10メートルの地点の植え込みのなかに遊歩規程第40号標石が埋設されています。地面から本体表面までの深さは60センチメートルあり、蓋石はなく表面は直に土に接していました。上面は一辺30センチメートル、対角線に×が入り、刻字は北方向を上にして「第四拾號」(號の文字はつくりが乕)「測点 地理寮」になっていますが、対角線、刻字とも紅色の顔料が充填されてます。この標石は2017年(平成29)神奈川県土地調査士会所属の方々が発掘されたとのお知らせがあり翌年、探訪しました。吾妻山公園は1987年(昭和62)に開園しており、その時点では標石は露出していたと思われます。

中井町田中 第41号測点

旧所在地:足柄上郡田中村

中井町田中の周辺はミカン畑がおおいのですが、その一角に残存している蓋石を2004年(平成16)2月に埼玉のIさんが見つけられました。当時、蓋石の下を調査されたのですが、本体の標石は見つかりませんでした。今回、Iさんはじめ埼玉のTさん、町田のMさん、横浜のOさんとわたしを含め計5人で探索を試みました。中井町北田にお住まいの地主さんや、地元の教育委員会にも、あらかじめIさんからおことわりしました。

現場は1923年(大正12)作成原図にもとづく公図によると中井町大字田中字堀米で「やまゆりライン」という車道のすぐそば、テレビ共聴アンテナから東へ100メートルの地点です。あらかじめIさんが役場でしらべられたところ、この位置は「官有地」になっており、土地台帳には「外國人遊歩規程測點敷地」の記載があったそうです。蓋石の周囲はウメやミカンの果樹園ですが樹木がある小高い丘はなにも栽培されていません。蓋石は前年Iさんがみつけられた位置に残置していました。この位置は最高地点ではありません。蓋石の大きさは38センチメートル角、厚さ14センチメートルです。

まず公図にある位置を現場で確かめ埋没可能性のある範囲を特定しました。ついで5人が横一列にならび約30センチメートル間隔で長さ60センチメートルの鉄棒で地面をつつき手ごたえを確かめることにしました。もともと畑になっていたのと前日の雨のおかげで土が軟らかく作業がはかどりました。

雪崩による遭難者をゾンデで探索するようにかなり根気がいりましたが、はやくも15分後にカチンという音、確かに手ごたえがありました。早速、用意したスコップで発掘すると「点」という刻字がある標石上面が現れました。丘の最高地点から東へ2.3メートル、放置されていた蓋石から北西4.4メートル、地表から18センチメートルの地中に位置しています。周囲を掘り広げると31センチメートル角の標石本体上面が姿をあらわしました。おおよそ130年前の姿でしょう。水で泥を洗い除けるとはっきり刻字も読めました。

標石四隅の角が左上から南、西、北、東を向いており南北と東西方向の対角線が刻印されています。対角線の左下部分がほんのり紅色になっているのが気になるところです。刻字は「第四拾壱號(つくりは逓とおなじ)測点 地理寮」になっており文字ははっきり判読できます。これで間違いなく41号は確認できました。表面確認のあとは蓋石をかぶせ周囲の土をもとどおりにしておきました。

当日は天候にも恵まれ、この丘陵地から丹沢大山が望め快適でした。このあと参加者全員で大磯、平塚方面へ新たな探索に出かけました。

小田原市小竹 第42号測点

旧所在地:足柄下郡小竹村

JR国府津の北東3キロメートルの地点、小竹(おたけ)の集落で中村川の西、小田原厚木高速道路のすぐ北の丘陵地にあります。Kさん宅北西の裏山でみかん畑の上部、桧林の西端とさらにその上の竹薮が接するあたりですが、標石は地表面から4~5センチメートル埋没しておりKさんに案内していただき、ようやく見つけることができました。薄暗い林のなかで、現在はこの位置から展望は得られません。

本体の上面は一辺31センチメートル角、上面は対角線に×が入り刻字は東方向を上にして「第四拾貳號」(號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」でした。蓋石は行方不明であることから移設されたことも考えられます。

この標石は1991年(平成3)11月16日川崎市のS測量会社が県から現地周辺の測量を請け負った際、公図に「官有地」と書かれた一坪の土地があり、それをきっかけに半分土に埋まっている標石が見つかり新聞に報道されました。その後、注目されることもなく林の中で腐葉土に埋もれたまま残存していました。[朝日新聞:明治初期の「三角点」見つかる 平成4年2月22日 朝日新聞 1992]

小田原市不動山 第44号測点

旧所在地:足柄下郡曽我原村

小田原市の東、曽我の丘陵地帯にある山で曽我から昔の街道跡である六本松を経て山頂近くまで車道があります。この標石は三等三角点「長尾山」(小田原市曽我谷津字大山久保)に隣接しています。現行の三角点の南東に隣接して地下30センチメートル程度のところに埋没していましたが、古い三角点の標石も北東に隣接して横倒し状態で埋没しているのが見つかりました。したがってこの位置には現行三角点標石、古い三角点標石、外国人遊歩規程標石の3基が寄りあっていることになります。周囲は高さ20メートル程度の桧、5、6本に囲まれ展望は得られません。

本体の上面は一辺31センチメートル角、蓋石は一辺37、厚さ23センチメートル程度の立方体で内側に窪みがあり本体上面を保護しています。上面は対角線に×が入り刻字は「第四拾四號」(號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」で鮮やかな朱が嵌入されていました。

現行の三角点「長尾山」の初期の点の記によると、まず「明治十七年九月十九日選定」とあります。1883年(明治16)に参謀本部大地測量部が一等三角測量を開始、翌年には参謀本部測量局が発足しましたが、武相地方(武蔵、相模)の一部では二等以下の三角測量もすでに施行されていました。[陸地測量部:陸地測量部沿革史 1922 p64]

ついで「標石」欄には「伊豆國産小松石ニシテ構造方ハ尋常○内務地理寮ノ測点ニシテ錐体中心ニハ同省ノ標石埋填シアルヲ以テ不得止中心ノ西方ニ同省標ニ併植セリ地理寮測点標石ハ地中ニアリ」とあります。[陸地測量部:三等三角點之記 長尾山 1925頃か]

ここで記述されている「錐体」は標石の形状ではなく測標(覘標)のことと思われます。さらに「標石欠損(三十年縣ヨリ通知)大正十四年度改測白井測量師補修」とあります。現行の三角点は四隅が補修されていますが、点の記ではこのことを表しているのか、もしそうであれば横倒しで埋没されている三角点標石はなにかという疑問が残ります。

小田原市曽我 第45号測点

旧所在地:足柄下郡曽我別所村

JR国府津の北4キロメートルの地点、高山の山頂から西寄りのキウイ畑の北東端、樫の木の下南西へ3メートルにあります。標石は地表面から10~20センチメートル埋没しています。現在はこの位置から畑の防獣ネットなどあり展望は得られません。

本体の上面は一辺31センチメートル角、上面は対角線に×が入り刻字は東方向を上にして「第四拾五號」(號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」でした。蓋石は行方不明です。

この標石は最近、埼玉のIさんと東京のMさんによって発掘されました。標石の位置は山頂、尾根筋といえ起伏の少ない畑地です。Iさんの話によれば、先ず当時三角網図に記載された数値と既存の測点位置をもとに小田原市の一万分の一図上に見当をつけ、ついで現地の地番図「土地宝典」には当該官有地の明示がないことから何度かの現地踏査によって筆界を推定され発掘範囲を限定されました。わたしは、Iさんから、かなりの情報をお聞きしたうえ現地を探しましたが、畑のネットなどあり見つけるのに難渋しました。

小田原市前川 第46号測点

旧所在地:足柄下郡前川村

JR国府津の北、直線距離で900メートル地点の丘陵山頂にありますが、付近はみかん畑が多く、作業用の車道が縦横にあり、わかり難いところです。四等三角点「藤原台」(神奈川県橘町大字前川)の250メートル西南のピークで、それより西の車道にある「西山団体営農建設記念碑」というところ(155の標高点付近)から、東にほぼ尾根伝いに入り、三角点「藤原台」への途中から南の支尾根を歩きます。踏み跡程度の道はついていますが、夏は雑草と笹薮で困難でしょう。標石は蓋石が露出しています。周囲は少し開けていますが地面は蔦で覆われ、また10メートル以上の桧と潅木が茂り展望はありません。

本体の上面は一辺31センチメートル角、蓋石は一辺38角、厚さ23センチメートル程度の立方体で内側に窪みがあり本体上面を保護するようになっています。上面は対角線に×が入り刻字は「第四拾六號」(號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」になっています。

この標石は近年、埼玉のIさんの推測をもとにして栃木のIさん、横浜のAさんなどの探索によって見つけられたもので、わたしも案内していただきました。

小田原市千代 第47号測点

旧所在地:足柄下郡千代村

小田原市千代、三島神社南交差点信号近くのSさん宅庭で保存されています。戦後まもなく現在地の南約50メートルのところから移設されたそうです。標石は一辺31、高さ60センチメートルで完全に地上に露出しています。上面は磨耗していため刻字の判読は困難ですが、かろうじて「測」の字や「地理寮」らしい字を読むことができます。蓋石はありません。

小田原市小八幡 第52号測点

旧所在地:足柄下郡小八幡村

JR国府津(こうづ)から西のJR鴨宮(かものみや)方面へ国道1号を1.5キロメートルすすみ北へ約300メートル入ったところにある小八幡八幡神社(こやわたはちまんじんじゃ)の境内にあります。入り口の鳥居をくぐり左側にあり所在地は小田原市小八幡三丁目1-1になります。三角網図から推定すると神社の北西500m地点あたりから移設したようです。

標石、蓋石とも完全な状態で地上に露出しています。標石は30.5センチメートル角、上面までの地上高さ30センチメートル、蓋は34~36センチメートル角、厚さ15センチメートルのもので、標石上面には対角線が刻まれ「第五拾貮號(つくりは逓とおなじ) 測点 地理寮」の刻字が見られます。市が設置した説明板には「小八幡村の道路元標 (明治政府地理寮設置)」とありましたが、道路元標は明らかに間違いです。

小田原市中曽根 第53号測点

旧所在地:足柄下郡中曽根村

酒匂川(さかわがわ)の河口から約5キロメートル地点に富士道橋が架かっています。その南西、小田原市中曽根の民家の庭先に測点標石が残置されています。本体は一辺31センチメートル角、高さ50センチメートルあり地上に露出、蓋石はありません。民家の人の話では1930年(昭和5)頃には、すでにこの位置に現在の状態であったようです。1975年(昭和50)頃に民家の火災がありその影響で本体上面が焼損していますが刻字は「第」、「測点」、「地理寮」の一部がかろうじて読めます。

三角網図から推定すると現位置よりも数百メートル北が元位置であったようで、かなり以前に移設されたのかもしれません。

小田原市玉宝寺 第54号測点

旧所在地:足柄下郡多古村

伊豆箱根鉄道大雄山線の五百羅漢の西200メートルの玉宝寺の境内にあります。本堂裏の墓地の一隅に本体が全部露出して残置されています。蓋石は行方不明です。

上面は38~39センチメートル角の石を削り一辺31センチメートル角の平面に仕上げてあります。上面部分の厚さは3センチメートル、標石全体の高さは60センチメートルです。

上面には対角線が入り刻字は「第五拾四號」(號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」になっていますが、対角線の中央に10センチメートル角の穴が彫り込んであります。これはかつて、お寺の建物の柱の基礎として利用したようです。いずれにしても、この標石の位置は元位置ではありません。

小田原市諏訪神社東 第56号測点

旧所在地:足柄下郡府川村

小田原市府川にあるゴミ焼却場の500メートル西に諏訪神社があります。二万五千分の一地形図には神社の記号はありますが、名前は載っていません。神社の正面からさらに120メートルの地点にある畑の中に標石が見られますが、近くにNTTドコモの無線鉄塔があり目標になります。

標石は一辺31センチメートル角の上面だけが露出しています。蓋石はありません。上面には南北方向と東西方向の対角線が彫られ、刻字は北東方向を上にして「拾六號」(第という文字は磨耗して読めず、號の文字はつくりが乕になっています)「測点 地理寮」とあります。

この位置は三角網図では北西端点にあたりますが、丘陵地帯で樹木がなければ東南方面の見通しはよいと思われます。この標石の位置は埼玉のIさんにご教示いただきました。

小田原市久野 第57号測点

旧所在地:足柄下郡久野村

小田原市役所の向かいにある交番のすぐ南から西へ入ります。高速道路を高架で渡り、高架から500メートル先に無線鉄塔が見え道は3方向に分かれますが、真ん中の細い道を進むと徒歩10分程度で右手にトタン屋根の小屋があり左手には茶畑があります。このあたりはミカンとブドウ畑ばかりですから茶畑はすぐにわかります。所在地は小田原市久野星山台になります。茶畑の東南角に測点が見られます。

測点標石は上面を北にして横倒しで少し埋まっていますが、刻字は「第五拾七號 測点 地理寮」がはっきり読めます。寸法は一辺31、長さ(高さ)60センチメートルです。この7メートル北の斜面に蓋石が放置されています。一辺36~38、厚さ14~15センチメートルあります。さらに本体標石から1.8メートル北には小田原市の2級公共基準点の金属標が設置されています。この位置は小高い丘陵地帯で小田原市内や海が望めます。


生麦事件

1862年(文久2)、薩摩藩主の父であり最高権力者である島津久光(しまづ・ひさみつ 1817~1887)は勅使、大原重徳(おおはら・しげとみ 1801~1879)を奉じて幕政改革の目的を達し、一行が江戸からの薩摩への帰途、生麦村で藩士の一人が下馬しない英国人男性3人、女性1人を非礼行為とみて斬りつけ、英国の商人リチャードソン(C.L.Richerdson)を斬殺しました。現場には英国公使館の医官ウイリス(William Willis 1837~1894、鹿児島医学校・病院を創設)をはじめ、英仏公使館の護衛隊が出動しました。これが生麦事件です。吉村昭による「生麦事件」ではつぎのように述べられています。「マーシャルは、義妹を慰めようと思い、馬による遠出を企てた。条約によって外国人に許される江戸方向への遊歩区域は六郷川までとされていたので、その手前の川崎大師を見物しようと考えた。」、「(フランス公使ベルクールは)条約によって定められた遊歩区域内で、外国人が自由に行動することは認められている。それにもかかわらず、今回のような事件が起ったのは警備が全くなされていないからで、再発防止のため神奈川宿を中心に十里ほどの東海道に多くの番所を設け、番兵を配置することが絶対に必要である、と主張した。」[吉村昭:生麦事件 新潮文庫 2002 上巻p37、126]

生麦村は遊歩規程内でもあり大きな外交問題となり薩英戦争に発展しました。英国は幕府に賠償金支払いを要求、薩摩藩にも賠償金と犯人の処刑を要求しました。しかし薩摩藩は拒否したため英国代理公使ニール(Edward St. John Neale 1812~1866)は軍艦7隻を率い鹿児島に来航、砲火を交え、薩英戦争といわれる戦いになり日英とも大きな被害を被りました。その後の和解交渉で薩摩藩が賠償に応じることになりました。

生麦事件碑が横浜市鶴見区生麦一丁目14-2、ビール工場前の高架道路下にあります。京急電鉄生麦から南西500メートルのところです。1883年(明治16)に地元の黒川荘三によって建てられた遭難碑で横浜市の地域史跡とされています。


横浜外国人居留地

1858年(安政6)の各国との修好通商条約では開港場は神奈川となっていましたが、東海道にあたる神奈川宿は日本人とのトラブルが多いと懸念され街道筋から離れた横浜村に開港場を変更し、1863年(文久3)頃に、居留地も山下町を中心とする地域に設定されました。居留地は掘割で仕切られ入り口には関所が設置されていたので、関内居留地とも呼ばれるました。現在JRの駅名称「関内」はその名残です。その後、1867年(慶応3)に外国人居住者の増加にともない南側に山手居留地も増設されました。

ブラントン(Richard Henry Brunton 1841~1901)は、お雇い英国人として1868年(明治1)に来日、とくに灯台の建設に功績がありましたが、横浜居留地の測量、地図制作も手がけています。JR関内の北東、吉田橋にはブラントンの実測による当時の居留地地図が碑に埋め込まれています。

横浜の開港以来、攘夷派による外国人襲撃事件が横浜と周辺で多発しました。1862年(文久2)には生麦事件が起こっています。幕府は法整備が十分でなかったため、英国とフランスの軍隊が横浜に駐屯することになりました。一時は英国軍1200名、フランス軍300名を越えましたが、明治維新後、日本政府は国家主権を侵すとして撤退を要求し、1875年(明治8)には全面撤退しました。

フランス軍は横浜山手の現在の「フランス山」に駐屯しましたが、その跡地に1894年(明治29)になってフランス領事館が建設されました。当時の領事館は1923年(大正12)の関東大震災で壊滅しましたが、いまもフランス山には一部が復元され、当時の領事館建屋の装飾としてつかわれた紋章(メダイヨン)も残存しています。元町の東端から「港の見える丘公園」への上り坂の角に「フランス橋」がありその北側橋脚部に埋め込まれた紋章が見られます。直径70センチメートルのモルタル製で「RF」(Republique Francaise)の刻字があります。

外国人から見た横浜周辺の状況

当時の外国人遊歩については数々の文献で知ることができます。明治維新以前の状況が描かれている英国公使オールコック(Rutherford Alcock 1809~1897)と英国外交官サトウ(Ernest Mason Satow 1843~1929)の著作があります。オールコックは初代駐日総領事として1859年(安政6)江戸に英国総領事館を開き同年、駐日特命全権公使に昇格しています。サトウは1862年(文久2)駐日英国公使館通訳官として来日しています。この年、米国公使ハリスは帰国しています。サトウは1865年(慶応1)に着任した公使パークス(Harry Smith Parkes 1828~1885)の補佐として活躍しパークスとともに1883年(明治16)離任、1895年(明治28)日本に戻り駐日特命全権公使として1900年(明治33)まで就任しました。「サトウ」という姓はスウェーデン人だった父の姓であり普通にある名前です。

「神奈川を出た旅行者が湾のふちにそった道路を七マイルほど馬にのってすすんでゆくと、六郷川にさしかかる。この川が、外国人が旅券なしに慰安のため旅行したり散歩したりできる範囲の境界線をなしている。ここ(東海道二次の宿駅川崎)には警吏の詰め所(ポリス・ステーション)があって、そこの渡し舟にのろうとする外国人はだれでも旅券を厳重に調査される。」[ラザフオード・オールコック、山口光明訳:大君の都 岩波文庫 1962 中p232]

「条約の制限区域を越えて八王子や箱根などまで行く者は、大胆な、命知らずの人間だと言われた。横浜を去ること二十五マイル以上の旅行をする特権は、諸外国の外交代表だけに限られていたので、公使の許可証を持ってどこかの公使館員に成りすまさなければ江戸へいくこともできなかった。周囲の事情でそれのできない人々は、そうした恩典を極端な嫉妬の目で眺めていた。」[アーネスト・サトウ、坂田精一訳:一外交官の見た明治維新 岩波文庫 1960 上p27 原著はSir Ernest Mason Satow: A Diplomat in Japan  Seeley Service, London 1921]同書には六郷川の渡し場、高尾山、蓮光寺について同様の記述があります。[同前 p73、p198]

外国人でも外交官は特権をもっており幕府が難色を示したにかかわらず維新前に数組の外国人が富士登山をしています。「幕府は一般外国人の旅行を居留地の十里四方に制限して先進諸国の急激な侵蝕を防ぎながらも、外国人外交官に富士登山を許可した。一見これは矛盾した政策に見えるがこれによって外国人に日本を理解せしめたという点でオールコックの富士登山は特に意義深いものであった。」[新田次郎:富士、異邦人登頂 新田次郎全集 第六巻 新潮社 1982 p344]

また1868年(慶応4)2月、サトウから西郷隆盛(1828~1877、薩摩藩士)への談話として注目される記述があります。「私は改革してほしい三点をあげた。第一は、外国公使の居館が江戸に限られているのを改めること。(中略)第二は、条約港の周囲十里(二十四、五マイル)以内に外国人を閉じ込めているのを改めること。第三は、外国貨幣を全国に通用するようにすることであった。この十里の制限撤廃は、撤廃と同時に、日本国内を旅行する外国人には必ず公使か領事の署名と出発地である条約港の奉行の連署のある旅券を携帯させるようにする、というのであるが、この最後の提案は、実は彼ら日本人の方から出されたものだった。」[アーネスト・サトウ、坂田精一訳:一外交官の見た明治維新 岩波文庫 1960 下p154]

1884年(明治17)ロンドンで発行されたサトウとホーズによる日本旅行案内には「小田原は事実上その範囲に含まれている」とされています。

2.TREATY LIMITS.
Foreigners may go where they please within certain limits at the open ports and cities as follows:
At Yokohama: As far as the Tama-gawa, and 10 ri or 24・29 miles[1] measured in a straight line by land in any other direction from the Ken-cho(Prefecture), but the rule has been practically relaxed, as far as the town of Odawara, which lies just outside the limit, is concerned.
[1]This calculation is according to the English Treaty of 1858, where the ri is given as equal to 4,275 yards, but the real value is a little over 2・44 miles.
[Ernest Mason Satow, Albert George Sidney Hawes:A Handbook for Travellers in Central & Northern Japan, John Murray, London 1884 p16 同志社大学蔵]

明治中期以降でも外国人遊歩規程に違反した模様が新聞に掲載されています。「外人遊歩規則を犯す 去る十九日の事なるが神奈川縣足柄上郡南足柄村關本を外國人三名通行し同村の最乘寺へ宿泊したると同郡警察署第九管區駐在所の巡査が見認め同所は遊歩規程外に付き旅行免状の有無を訊問したるに右三名の内英人二名は免状を所持せしも横濱居留地百七十九番館端西(スイス)人ヘンリーソハーデル氏は無免状にて鳥尾子爵より得たる左の添書(鳥尾小彌太の書いたスイス人の寺院への紹介状)を所持せり(中略)斯る(かかる)次第なる故巡査は旅行免状を得ずして此邊を徘徊するは不都合なりとて説諭したるに氏は其諭示に服して歸宅する旨申立たるに付其儘にして置きたりと云ふ」[読賣新聞:外人遊歩規則を犯す 明治23年1月25日 1890 p2]

明治維新前は外国人の旅行は外交官が特権をもっていましたが、維新後は民間人も多く広範囲に旅行しています。バード(Isabella Lucy Bird 1831~1904 英国女性旅行家)は1878年(明治11)、来日し各地を旅行し「日本奥地紀行」を著しています。この頃になると外国人遊歩規程の適用解釈も緩やかになってきているようです。

1885年(明治18)夏にフランスの戦艦トリオンファント号の海軍士官として長崎に1ヶ月滞在したフランス海軍将校ロティ(Pierre Loti 1850~1923、マダム・クリザンテーム「お菊さん」の作者)は紀行文で、のどかな日本の景観が描いています。「道のとある曲り角、旅の單調さと俥(くるま)の震動とのために、すこしうとうととしてゐた私たちは、突然大きな憤りを感じる(無論、理解する餘裕がつくまでの、最初のびっくりした瞬間だけであるが)。ある一軒家の前で、爺さんと婆さんが、てっきり食べるためだらう小さな二人の女の子を煮てゐるのだ!(中略)なァんだ、彼女たちは入浴してゐるまでだ、・・・・風邪を引かないやうにと、それを下から適當に温めているのだ。」[ピエール・ロティ、村上菊一郎訳:秋の日本 青磁社 1942 p85]

日本近代登山史上きわめて重要な存在となっている英国人牧師ウエストン(Walter Weston 1861~1940)の作品でも当時の様子をうかがうことができます。「条約改正以前で、田舎を旅行するにはまだパスポートが必要だった頃のことである。あるとき、筆者はイギリス人の友人二人と一緒に、中山道にそびえる秀峰、恵那山に登るために、東海道線の駅を出発しようとしていた。そのとき、例によって、どこからともなく警察官が現れ、われわれが旅行していいかどうか調べるから、書類を見せるようにといった。」[ウォルター・ウェストン著、水野勉訳:日本アルプス再訪 平凡社 1996 p398]


横浜居留地雑誌「ジャパン・パンチ」

横浜居留地では居留地民向けの新聞や雑誌が発行されました。幕末に来日した、英国人の画家ワーグマン(Charles Wirgman 1832~1891)の執筆による「ジャパン・パンチ」(The Japan Punch)は英国の雑誌、パンチ(Punch、The London Charivariとも、1841年創刊)を模した風刺漫画雑誌で、不定期ですが1862年(文久2)から1887年(明治20)までの25年間にわたり刊行されました。ワーグマンはこの雑誌の中では"Mr. Punch"として登場しています。ワーグマンは写生画家でしたが、幕末から明治初期の社会・政治問題を漫画によって批判しています。英、独、仏など多国言語に長けており「ジャパン・パンチ」のなかにも、それらの言語で書かれた文章があらわれます。ワーグマンの絵は日本での滑稽、風刺的な絵である「ポンチ絵」の手本となりました。

1874年(明治7)年11月刊行の「ジャパン・パンチ」には横浜居留地民によるセントアンドリュースデー(聖アンデレの日、11月30日)のパーティーが描かれています。左端から2番目の、スカート状のキルトを纏った人物は、工部省測量司の測量師長であった、お雇い英国人のマクヴィーン(Colin Alexander McVean 1838~1912、スコットランド出身)ではないかといわれています。マクヴィーンの妻メアリ(Mary Wood Cowan)の日記では「ジャパン・パンチに掲載されたマクヴィーンの絵を両親の許に送った」とあるそうです。[泉田英雄:明治政府測量師長コリン・アレクサンダー・マクヴェイン 文芸社 2022 p191、209]

ワーグマンによって描かれた横浜の地図です。左端の×印はワーグマンの自宅です。グランドホテル(現ニューグランド)や中華街の位置も現在と同じです。

神奈川以外の外国人遊歩規程の適用

江戸時代末期の各国との修好通商条約でも米国と同様に開港開市の取り決めがあり、各地には外国人の居留や交易区域として外国人居留地(Settlement)が定められ、外国人遊歩規程も適用されました。居留地は横浜(山下、山手)のほか、東京(築地鉄砲洲)、大阪(川口)、兵庫(神戸)、長崎(山手)、箱館(函館元町)、新潟(市街)の7ヶ所で1899年(明治32)まで存続しました。居留地内に公使館や領事館が置かれたところもあります。また箱館と新潟は、とくに居住区画を定めず日本人とともに居住しました。

外国人遊歩規程に関しては具体的に境界地点が法令で明示されている地域もあります。たとえば大阪では1867年(慶應3)、「大阪表外國人貿易并ニ居留スル規則 第三條」によって南は大和川を限界として当時の大阪府内、全域が遊歩可能、兵庫への往復は京都から10里以内としています。また東京では1870年(明治3)の「東京在留外國人遊歩期程」によって遊歩可能範囲が絵図でも明示されています。[内閣記録局編:法規分類大全 第一編外交門(開港開市)1891 p509 ]、[太政官:東京在留外國人遊歩期程 布告第735号(内閣官報局:明治三年法令全書 1887 p447)]

箱館では1865年(慶應1)、アイヌ人骨盗掘事件が起きました。駐箱館英国領事ヴァイス(Francis Howard Vyse 1828~1891、ヴィーズとも表記)が館員に命じて、私的に人類学研究の資料としてアイヌ人骨を森村、落部村の墓地から盗掘しました。落部村は箱館から50キロメートルあり、外国人遊歩規程の範囲10里を越えますが黙認または外交特権を利用したようです。地元のアイヌは箱館奉行所に訴え、同奉行小出秀実(こいで・ほずみ 1834~1869、のちに外国奉行、日露間樺太島国境交渉)はヴァイスに返還を要求、事実を否認する領事を粘り強く説き伏せ、返還と賠償をさせました。また、駐日英国公使パークス(Harry Smith Parkes 1828~1885)は国際信義を考慮し、翌年にヴァイスを解任しました。

小出は1866年(慶応2)に外国奉行、樺太国境画定交渉の遺露使節団の正使としてロシアへ派遣され、皇帝アレクサンドル2世に謁見、樺太島での両国民の混住を認める日露間樺太島仮規則に調印しました。その後、勘定奉行、金銀座取締役、江戸北町奉行などに就任しました。小出は1869年(明治1)、刺客により殺害されましたが、小出の家来であった足立豊次郎(生没年、出身地不明)によって、足立の菩提寺である京都市北区大徳寺玉林院に葬られました。墓地入口の内右側にあり、墓碑には「小出三秀府君之墓」、「三秀院殿實嚴宗篤大居士」と刻されています。[玉林院:資料「しょうりん」44号 2009]

箱館(函館)では10里地点の標柱位置には駅舎などもなく、適切でなかったようです。このため、1874年(明治7)、10里を僅かに越えた地点であっても範囲に含めるため、開拓使長官黒田清隆から太政大臣三條実美宛箱館(函館)宛てへ伺いが出されましたが、据え置かれました。このとき函館近傍の要所に10~20里の限界を記入した地図が添付されています。1876年(明治9)には「外国人遊歩期程標之圖」によって標柱の位置が明示されています。[開拓使:甲第四拾六号 外國人遊歩期程の義伺、明治七年十二月九日(付図として「函館港在留外國人遊歩期程更生圖面」)1874]、[開拓使:外国人遊歩期程標之圖 1876 北海道立文書館蔵]

1874年(明治7)、内務省地理寮が設置され開港地の測量が実施されていますが、横浜以外は遊歩規程に活かされることはなかったようです。しかし各地では個別に地図が作成された例もあります。英国人ホーズ大尉による遊歩規程範囲図(1865-1867)や御雇い英国人ブラントン(Richard Henry Brunton 1841~1901)による横浜居留地図(1870)、また1877年(明治10)には兵庫県庁蔵の「兵庫港遊歩規程圖」が刊行されています。この図は1874年(明治7)に兵庫県から外務省へ上申したものです。[師橋辰夫:解説 藤井忠弘圖兵庫港遊歩規程圖 古地図研究 第3巻第4号通巻28号 日本地図資料協会 1972 p12-16]、「内閣記録局編:法規分類大全 第一編外交門(開港開市)1891 p522」


英国公使館

英国とは1858年(安政6)に日英修好通商条約が締結され、翌年に初代英国総領事オールコック(Rutherford Alcock 1809~1897)が着任しました。オールコックは着任後すぐに公使に昇格しています。初代の英国公使館は江戸高輪の東禅寺に設けられました。1861年(文久1)には攘夷派浪士がオールコックらを襲撃した事件が発生、翌年にも東禅寺警備の武士によって英国兵が殺害されています。これらは「東禅寺襲撃事件」といわれています。事件後、公使館は横浜に移転しました。いまも港区高輪の東禅寺山門脇に記念の石碑と案内板があります。1969年(昭和44)に東京都教育委員会により建立されました。東禅寺はJR品川から北西へ600メートルのところです。公使館は1863年(文久3)、幕府によって既に御殿山に建設され竣工間近のところ、焼討ちにあって全焼します。放火は長州藩士の高杉晋作、久坂玄瑞、井上馨、伊藤博文、品川弥二郎、山尾庸三などにより実行されました。

1867年(慶応3)3月、英国公使パークス(Harry Smith Parkes 1828~1885)一行は大坂で将軍徳川慶喜との会見に臨みましたが、その後、随員であったサトウ(Ernest Mason Satow 1843~1929)と画家ワーグマン(Charles Wirgman 1832~1891)は、陸路大坂から江戸にむかいました。別途、例幣使一行も江戸へ向かっていましたが、サトウらは遭遇をさけるため先を急ぎ掛川宿で宿泊中に凶漢に襲撃されました。護衛が撃退しサトウらは難を逃れましたが、後に凶漢は例幣使一行だとわかりました。

米国公使館

1859年(安政6)、下田にいた米国総領事ハリスは公使に昇格し公使館が港区麻布の善福寺本堂の北側に開設されます。また、1863年(文久3)公使館は水戸浪士の焼き討ちにあいます。公使館はこの位置で1875年(明治8)まで存続し、築地の外国人居留地に移転しました。善福寺は港区元麻布一丁目6-21、地下鉄麻布十番の南西400メートルのところにあり、本堂前広場にはハリスのレリーフを刻んだ初代アメリカ公使館跡の碑が見られます。

ハリスとともに通弁官ヒュースケンも善福寺に移り住みますが、1860年(万延1)条約交渉中のプロイセン王国使節の通訳にあたっていましたが、芝赤羽根の接遇所から麻布の善福寺にある米国公使館に騎馬で帰る途中に攘夷派の薩摩藩士に襲われ殺害されました。ヒュースケンの墓は港区南麻布四丁目11-25の光林寺にあります。境内右奥が墓場になっており、坂道の右、下から4列目の右奥にあります。墓碑には十字架と英文でヒュースケンの名前とともに"SACRED to the memory of HENRY C.J.HEUSKEN Interpreter to the AMERICAN LEGATION in Japan BORN AT AMSTERDAM January 20,1832 DIED AT JEDO January 16, 1861 " と刻されています。光林寺は地下鉄広尾から徒歩15分、都バスであれば光林寺前停留所で明治通りに面しています。


東京築地外国人居留地

東京は外国貿易船の入港が認められる横浜のような開港場ではなく、開市場とされ外国人は商業のため逗留が認められ1869年(明治2)に築地鉄砲洲(現中央区明石町)に居留地が設けられました。しかし、横浜居留地の外国商社は横浜から移動はしなかったようです。新政府は旧幕府の方針を継承してキリスト教を禁止していましたが、1873年(明治6)に解禁されたため、この地にキリスト教の教会や学校が設立されました。青山学院、立教学院、明治学院、雙葉学園の発祥地となっています。そのころ聖路加病院 (現聖路加国際病院)もトイスラー(Rudolf Bolling Teusler 1876~1934、米国の宣教師、医師)によって開設されました。トイスラーは1903年(明治36)に槍ヶ岳にも登山しています。[牛丸工:5年目の「山の日」によせて「山」2020年3月号 日本山岳会 p14]

1874年(明治7)米国は公使館を麻布、善福寺から築地居留地に移設しました。当時の石標が残存しています。1基の大きさは縦86~101、横84~118センチメートルで8基ありましたが、うち3基は赤坂の米国大使館に移転され、3基は中央区、聖路加国際病院正門のトイスラー記念館前、残る2基は聖路加ガーデンの隅田川に面した庭に見られます。石標に彫られた模様は当時の米国13州を表す星と鷲、国章である盾、五稜の星の3種類になっています。この石標はどのような目的で、どこに使われたか不明ですが境界を示すものか、あるいは米国の所有を示す装飾として用いられたのではないかと思われます。米国公使館は、1890年(明治23)には赤坂に移転しています。


大阪川口外国人居留地

大阪での外国人居留地は1868年(明治1)、大阪開港と同時に、現在の大阪市西区川口一丁目5付近に設けられました。安治川と木津川にはさまれた中州に位置します。街路樹が植栽された舗装道路に沿って洋館が建ち並びました。英国をはじめ、仏、独、米、オランダ、ベルギーの商社が事務所を構えており、大阪市民にとっては,新奇さにみちた名所となりました。川口の港は川底が浅く、大型船の運航ができないことから、一帯は次第に衰退していき、貿易は神戸港へと取って代わり、外国人も神戸へ移転していきました。

いまは、当時の景観をおもわせる日本聖公会川口基督教会のほかは、なにも残っていません。この教会は1870年(明治3)、米国の宣教師ウイリアムズ(Channing Moore Williams 1829~1910)によって自宅の一室に設けたチャペルで礼拝がはじめられ、1920年(大正9)には現在の建屋が竣工しました。第二次世界大戦の際には空襲で屋根が焼失、1995年(平成7)の阪神淡路大震災では塔が倒れ大きな被害を受けました。現在は修復され、登録有形文化財になっています。2021年(令和3)には、かつてこの地から近代教育がはじまったことから、「大阪の近代教育発祥の地記念碑」が建立されました。

西区川口一丁目の本田小学校北西角には「川口居留地跡」の碑と説明板があります。1961年(昭和36)、大阪市制施行70周年記念として大阪市によってに建立されました。「川口一丁目」バス停の南にあたり、川口基督教会も道路をはさんで北側になります。


神戸外国人居留地

神戸外国人居留地は神戸村(現神戸市中央区)に設けられました。現在の神戸大丸デパートの位置を中心として7万8千坪(25万8千平方メートル)の区域が都市計画にもとづいて開発されました。居留外国人を中心に組織された自治機構によって運営され、日本側と外国側との関係も良好であったようです。

当時の遺跡としては、神戸市立博物館の西向いに旧米国領事館(現レストランとして復元)があり、「旧神戸居留地十五番館」として重要文化財になっています。建屋の東側歩道には日本最古の下水道「旧神戸居留地煉瓦造下水道」が展示されており、建屋の南側正面左には居留地十五番と十六番の境界を示す境界標柱と煉瓦塀が残存しています。


長崎外国人居留地

江戸時代に設置された長崎のオランダ商館を中心とした出島や唐人屋敷も外国人居留地でしたが、当時はこの地から原則、外出は許可されませんでした。各国との修好通商条約にもとづく居留地は明治維新直後からグラバー邸を中心として東山手、南山手一帯に発展してきました。長崎は山に囲まれ、高台への道にはオランダ坂という石畳や石段が多くあります。いまなお居留地の境界や番地を表す標石が残っています。

写真は活水学院本部(活水女子大学)の周辺で見つけたもので同学院正門に隣接して「十三番」の刻字がある幅18、奥行10、地上高40センチメートルの標石、その南向かいの石塀にはめ込まれた「No.13A ○二五番」(○は判読不明)の刻字がある幅29、地上高40センチメートルの標石があり学院の裏手には「留地境」(居の文字部分は破損)の刻字がある一辺20~27、土台からの高さ140センチメートルの標石がレンガ塀に密着して残っています。旧外国人居留地は南山手町にもあり標石を探せばまだまだ、ありそうです。

外国人居留地の廃止

外国人居留地を設けることは日本人との紛争防止にはなりましたが、治外法権、領事裁判権を認めることから国家的には容認できないものでした。しかし1888年(明治21)には、はじめて国家対等である日墨(メキシコ)修好通商条約が締結されました。さらに1894年(明治27)の日英通商航海条約の締結を契機として、幕末以来の各国との不平等条約である領事裁判権の撤廃に成功しました。外国人は「内地雑居」を認められて旅行制限も解除されました。これまでの各国との不平等条約の改正は当時、外務大臣であった陸奥宗光(むつ・むねみつ 1844~1897外交官、政治家、和歌山出身)の尽力によります。陸奥の像は1971年(昭和46)明治百年記念事業として和歌山市の和歌山城南に位置する岡公園に建立されました。


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