国土地理院の測量
国土地理院の事績
1960年(昭和35)に地理調査所が国土地理院と改称されましたがこの時点では業務内容としての変化はありません。地理調査所の支所は地方測量部に改称されました。1972年(昭和47)には沖縄支所が開設され、1973年(昭和48)には中部近畿地方測量部が中部と近畿に分割され、現在の9地方測量部、1支所の体制になりました。
1960年(昭和35)頃から米軍との協定によって「特定五万分一地形図」という縦横1キロメートル間隔の方眼(格子、グリッド、メッシュとも)入りで、地名はローマ字併記の地形図が国土地理院によって作成されました。当時、日本政府は米国の余剰農産物を後払いで買い入れし民間に売却(総額600億円か)、その代金の70~75パーセントを米国からの借款とし復興資金に充てられました。残金は日米共同防衛などの費用とすることになっていました。その残金のうち2億5千万円で本州と北九州の一部の地区について454面(日本全体面数の35パーセント相当)の日米共同地図を作成したものです。新聞報道をきっかけとして米軍とのヤミ取引による軍用地図ではないかと国会でも問題になりました。当時の国土地理院長、安芸元清(あき・もときよ 1917~)も国会の建設、決算委員会に出席、説明しています。この地図は社団法人地図協会から出版され定価一枚65円となっていますが実際販売されたかどうか不明です。[毎日新聞:毎日新聞 東京版 1967]、[衆議院:会議録 第055回国会 決算委員会 第9号 1967.5.10]、[衆議院:会議録 第055回国会 建設委員会 第6号 1967.5.23]
1961年(昭和36)、測量法が改正され測量業に関する事項が加えられました。従来は基本測量は国土地理院が直営で行なわれましたが作業量の増加にともない民間測量業者へも委託するようになり、これにともない基本測量、公共測量など、すべて測量を業とする場合は測量業者として登録することが必要になりました。
1964年(昭和39)、測量法にもとづき国土地理院の事業は1953年(昭和28)から10年ごとの基本測量長期計画により実施されることになり、第二次基本測量長期計画が策定され、二万五千分一地形図の整備が急速にすすめられました。五万分一地形図も二万五千分一地形図を基図として編集作製する方針となりました。また全国の空中写真は撮影縮尺を二万分一に統一されました。測地基準網については一等三角網、一等水準路線が全国的に整備され、観測周期はそれぞれ15年、10年となりました。さらに基準点測量のほか天測や重力などの測地観測もすすめられました。
1965年(昭和40)、国土地理院は鉄道建設公団から青函トンネル測量の受託をしました。既設の三角点成果では必要精度が得られないことから、あらたに渡海三角網が設定されました。
1968年(昭和43)、小笠原諸島が日本に復帰し、この地域の測量が行われました。かつての陸地測量部、米軍が設置した既設の三角点が利用されました。
1974年(昭和49)、第三次基本測量長期計画では、自然環境と調和のとれた国土開発に必要な基礎資料として土地利用図、沿岸海域地形図などの主題地図や国土環境地図の整備が推進されました。さらに国土の自然、社会、経済、文化、行政などの基礎的資料を見やすくした「日本国勢地図帳」(ナショナルアトラス)を整備することとなり、初版は1977年(昭和52)に刊行されています。216面の主題図が収められ、A2判で380ページあります。日本国勢地図帳は、その後、1990年(平成2)に新版、1997年(平成9)に磁気媒体で刊行されています。
この頃から、従来の三角測量に替わり、1960年代に開発された光波測距儀(EDM、Electronic Distance Meter)による三辺測量(辺長測量)が採用されました。三角測量は経緯儀によって三角点相互間の角度が計測されますが、三辺測量は三角点間の距離を測距儀によって直接計測します。網平均計算もコンピューターを利用して能率よく行なわれるようになりました。
1978年(昭和53)、二万五千分一地形図の全国整備が完了しました。1953年(昭和28)の基本測量長期計画により二万五千分一地形図の全国整備が明確化されてかから25年を要しました。
1979年(昭和54)、国土地理院庁舎は東京目黒区から茨城県筑波郡谷田部町に移転しました。同所在地は1987年(昭和62)に、つくば市の発足にともない、つくば市北郷になっています。
1984年(昭和59)、第四次基本測量長期計画では、とくに地震予知観測の強化をはかるため、広域地殻変動観測が加えられました。VLBI(Very Long Baseline Interferometory、超長基線電波干渉法)などの宇宙測地技術を利用して、精密測地網測量の規正を行い、広域の地殻変動やプレート運動を検出しようとしたものです。
1986年(昭和61)から、可搬型VLBIによって国内を移動し、基線観測をしました。1998年(平成10)には、つくばの国土地理院の構内に国内観測の主局として大口径パラボラアンテナを有するVLBIが設置されました。
1990年(平成2)頃から、一部の地域の基準点測量にGPS測量が利用されはじめました。当時は7基の実験GPS衛星しか利用できず衛星の空間配置が北米大陸向きに調整されていたため日本での測位精度に問題がありました。また観測可能時間も一日2時間程度と限られていました。
1993年(平成5)、電子基準点の整備が開始されました。これによってGPS受信地点のデータをテレメータ化し中央で集中監視することになりました。電子基準点は1996年(平成8)に測量法施行規則に測量標として追加されています。
1994年(平成6)、第五次基本測量長期計画では、内容は第四次と同様ですが、とくに精密測地網測量でGPSを全面的に導入することとなりました。
1995年(平成7)、1月17日に発生した阪神淡路大震災後の復旧測量が行われました。国土地理院が国土庁から委任をうけて同年から翌年8月までの間に復興基準点800点を設置しました。また、この年から地図のデジタル化への取り組みが着手され地理情報システムGIS(Geographic Information System)が構築されます。この地震を契機として1999年(平成11)には五次基本測量長期計画が見直され、電子基準点の整備目標が640点から1200点に増加されました。またGIS基盤情報も明記されました。
GISは「地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である。」と国土地理院は定義づけています。これまで政府機関や自治体などで、それぞれ独自に空間データげ整備されていましたが、各機関の相互利用が困難で、阪神淡路大震災の際には被害状況の把握、救援活動、復興を効率的に進めることができなかったことがありました。そこでGIS関係省庁連絡会議が設置され、空間データ基盤の整備とGISの普及促進がはかられました。米国にならい、政府全体で本格的なNSDI(National Sptial Data Infrastructure、国土空間データ基盤)の取り組みがはじまりました。この一環として国土地理院ではクリアリングハウス(Clearing House)が構築され、さまざまなデータをインターネット上で交換できるようになり、2003年(平成15)から運用開始されました。国土空間データ基盤に該当するデータの内容、精度、入手方法を記載したメタデータ(metadata、データそのものではなく、データに関する情報)が検索可能です。
2001年(平成13)、中央省庁等改革の一環として、これまでの建設省は国土交通省となり、国土地理院は国土交通省の「特別の機関」として位置づけられました。また国土地理院は災害対策基本法にもとづく、政府の災害対策本部の構成員である指定行政機関になりました。国土地理院の地方測量部は2015年(平成27)に指定地方行政機関になっています。
同年、測量法が改正されました。経緯度の測定基準については日本ではベッセル楕円体を準拠楕円体とした日本測地系から地球楕円体を準拠楕円体とした世界測地系に変更されることになりました。このため測量法を改正し、翌年から施行されました。測量法施行令も改正され、経緯度を世界測地系に変更するのに必要な数値が定められました。また、すべての基準点の位置座標を一斉に改定されました。これを「測量成果2000」といいます。 電子基準点の位置はVLBIによって得られる地球上の正確な位置関係を基礎にして、正確に求められており、既存の三角点の位置は電子基準点を既知として、当該三角点でのもっとも新しい観測値を用いて計算を行って求められました。海図に関しては海上保安庁海洋情報部と連携し、水路業務法が改正されています。
2003年(平成15)、測量法が改正され、測量専門養成施設について、これまで国土交通大臣の指定を行う制度から登録を受ける制度になり、登録の要件を満たせば、だれでも養成施設の運営に参入できることとなりました。
2004年(平成16)、第六次基本測量長期計画では、位置情報基盤の整備として、全国1200の電子基準点と、それを補完する三角点2400点による地域基準点測量を10年周期で実施し、また地殻変動が複雑な地域の三角点1200点を対象に実施することとなりました。そのほか電子国土基幹情報の整備として、二万五千分一地形図をひとつのデータベースとして構築し、速やかな更新をはかり、さらに過去の地形図、空中写真、古地図、歴史的資料などのデジタルアーカイブを構築しインターネットなどで流通させることや、防災のための地理情報の整備が計画されました。
2006年(平成18)、行政改革の一環として、国土地理院の独立行政法人への移行が検討されましたが、結果として移行は行わないで、国土地理院の定員800人に対して、5年間で70人削減を行うこととなりました。しかし行政減量・効率化有識者会議では「非公務員型独立行政法人化がなじまないと判断したものではない。」とされています。[測量・地図百五十年史 古今書院 2022 p327ー330]
2007年(平成19)、測量法が改正され、測量成果のデジタルでの流通を妨げることがないよう環境整備が行われ、地図などの測量成果がインターネットでも提供されることが認められました。
同年、「地理空間情報活用推進基本法」が制定されました。将来の高度な国土の利用、保全、生活の利便性向上、行政の効率化などを目的として国土空間データ基盤が形成されることになりました。地理情報システムやGPSなどによる衛星測位の利用を促進することになります。この法律でいう「地理空間情報」とは「位置情報」とそれに関連付けられた情報をいい、位置情報は空間上の特定の位置または区域の位置を示す情報と定められています。「地理情報システム」とは地理空間情報を電子地図上で処理する情報システムをいいます。また「基盤地図情報」とは地理空間情報のうち、電子地図上での測量の基準点、標高点、海岸線、公共施設の境界線、行政区画などをいいます。
同年、海洋基本法、翌年には宇宙基本法が成立しています。これらは地理空間情報活用推進基本法と同様に海洋、宇宙の幅広い対象に向かい合う理念と対象方針を掲げた基本法です。
2009年(平成21)、二万五千分一地形図にかわり「電子国土基本図」を国の基本図としました。インターネットで「地理院地図 電子国土Web」として提供されています。
同年、第六次基本測量長期計画が「基本測量に関する長期計画」(第七次相当か)として再設定されました。計画期間は2018年(平成30、期間は年度)までの10年間としています。これは2007年(平成19)からの測量法改正、地理空間情報活用推進基本法、宇宙基本法の制定をふまえたものでした。この長期計画では地理空間情報の整備、衛星測位、基盤地図情報活用のための環境整備、産学官の連携と研究開発が含まれています。基準点にICタグを埋め込んだインテリジェント基準点の設置も計画されました。
2010年(平成22)頃から、新たな測量技術としてMMS(Mobile Mapping System 車載型地図作成システム)が登場しました。車載型の三次元計測システムでレーザースキャナなどを搭載して走行しながら画像データや3次元空間データを取得します。
2011年(平成23)、3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による地盤変動により国土地理院は同年10月末までに三角点約43000点、水準点約1900点の測量成果を改定しました。これを「測地成果2011」といいます。地震の影響により日本経緯度原点は東に約27センチメートル移動し、日本水準原点は2.4センチメートル沈下したことが確認され、原点数値のうち日本経緯度原点の経度と原点方位角、日本水準原点の高さが改正されました。
2014年(平成26)、新たな「基本測量に関する長期計画」(第八次相当か)が決定されました。2009年(平成21)同長期計画の期半ばでしたが、東日本大震災後の防災意識の高まり、情報通信の進展にともなう社会ニーズの変化などに対応するものでした。2023年(令和5、期間は年度)までの10年間を計画期間としています。重点戦略として、地理空間情報の整備、活用の向上と、新産業の創生や国民生活の利便性向上のため行政機関などが保有する地理空間情報の流通・活用の促進があります。
2016年(平成28)、輪島市の輪島験潮場が国の登録有形文化財(建造物)として登録されました。2018年(平成30)、日向市の細島験潮場も同様に登録されました。2019年(令和1)には日本水準原点が重要文化財に指定されました。指定名称は「水準原点」で原点1基、掩蓋(えんがい、標庫のこと)1棟、附(つけたり)として附属標石3基(監視用附属水準点、甲乙丙号よりなる石製)からなります。
2022年(令和4)国土地理院の令和4年度の予算は86億円、職員は700名(うち技術系7割)になっています。大震災直後の1995年(平成7)や2011年(平成23)の予算はそれぞれ250億円を超えています。
一等三角測量は三角点が新設された1883年(明治16)から1915年(大正4)までで以来、第二次大戦終了までは地震などの復旧測量で局部的に実施されただけで全国的な規模での繰り返し測量は行われませんでした。戦後、1946年(昭和21)の南海道沖地震の翌年から5年がかりで復旧測量が行われましたが地震による地殻変動を明らかにし二等三角点以下の復旧測量のための既知点としての成果を得ることができました。
全国を対象とした第1回目の一等三角点の繰り返し測量は「第一次基本測量長期計画」にもとづいて1953年(昭和28)から1967年(昭和42)まで行われました。その結果、約半世紀間の日本列島の地殻変動が明らかになりました。戦後、第2回目の繰り返し測量は1968年(昭和43)から開始されましたが1973年(昭和48)までは明治から踏襲された方式による測量(三角測量)で、これが最後になりました。
1974年(昭和49)から1985年(昭和60)にかけ「第三次基本測量長期計画」にもとづく「精密測地網一次基準点測量」という形で改測されています。当時、長距離用の高精度光波測距儀が開発され測量方式は従来の角度を測定する三角測量から直接、距離を測定する三辺測量(辺長測量)にかわりました。また二、三等三角点の全国規模での繰り返し測量も行うことが計画されました。一、二等三角点、6,000点、平均辺長8キロメートル(のちに20キロメートルに変更)の「一次基準点測量」を5年周期で繰り返し、三等三角点、32,700点、平均辺長4キロメートルの「二次基準点測量」を10年周期で繰り返す計画でした。一次基準点測量は1984年(昭和59)に第1回目の測量が終了し1993年(平成5)には第2回目の測量が終了しています。二次基準点測量は地殻変動、都市開発などにより再測量を必要とする地域から1993年(平成5)まで行われました。
一次基準点測量は1989年(平成1)までは光波測距儀が使用されましたが1990年(平成2)からはGPS測量機が導入され1993年(平成5)からはすべての場所でGPSが使用されています。1994年(平成6)の「第五次基本測量長期計画」からは一次基準点測量に替わり「高度基準点測量」が実施されています。この測量は一等三角点と二等三角点の一部で構成される約2000点の三角点を全国に設置されている電子基準点を既知点としてGPS(GNSS)観測によって高精度な測地学的位置を求めるものです。この高度基準点測量を5年周期で繰り返し実施することにより日本列島の地殻変動を検出することができ地震予知、火山噴火予知の基礎資料となります。2002年(平成14)には第1回目の測量が終了しています。二次基準点測量の方は1994年(平成6)から「地域基準点測量」に名称が変更されました。[国土地理院:三角点の設置と繰り返し測量「国土地理院時報」100集 2003 p9-10]
以上、繰り返し測量の名称などが変更になり複雑になりましたが、一等三角点についてはつぎのとおりです。
1883年(明治16) 三角点新設時の測量、1915年(大正4)まで
1953年(昭和28) 一等三角点第1回繰り返し測量、1967年(昭和42)まで
1968年(昭和43) 一等三角点第2回繰り返し測量開始
1974年(昭和49) 精密測地網一次基準点測量に移行、光波測距儀による三辺測量の採用
1994年(平成 6) 高度基準点測量に移行、電子基準点とGPS(GNSS)観測の採用
現在はGPS(GNSS)による測量技術が進歩し、従来の三角測量が行われることはありません。狭い範囲の細部測量では光波距離計を内蔵したトータルステーションによって三辺測量が行われています。しかし「三角点」という名称は残っています。水準点などとあわせ位置座標が定められた点を「基準点」と呼ばれ基準点を設置する測量を「基準点測量」といいます。近年の工業高校の測量の教科書につかわれる用語では「三角点」はまだありますが「三角測量」はなくなり「基準点測量」になっています。位置の基準は、明治以降の標石の基準点から、電子基準点に切り替わってきています。
現行の測量法(測量法第十条、第三十七条、測量法施行規則第一条)では「測量標」が定義され、「永久標識」としては三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石などが定められています。「三角点標石又はこれに代る標識」としては天測点標識、子午線標、電子基準点標識なども含まれますが現在つかわれていないものもあります。また測量法では「永久標識」以外には測標、標杭を「一時標識」、標旗、仮杭を「仮設標識」といいます。基本測量の測量標には「基本、国土地理院」の名称、公共測量の測量標には「公共、測量計画機関の名称」が表示されます。基本測量でつかわれる基準点は国家基準点と称されることがあります。
三角点標石は測量法では永久標識とされています。標石は原則として石ですがコンクリートや金属もあります。三角点標石の形状と寸法は測量法施行規則第一条(測量標の形状)により別表第一で定められています。寸法は「おおむね次の表のとおりとする」となっており、とくに古い標石は例外もあります。
標石の刻字は第二次大戦以前の陸地測量部では、たとえば右書きの「三等」、縦書きの「三角點」で「角」の「々」の下は「肉」、「點」は「里」と「占」の下に四つ点でしたが、戦後の標石では左書きで等級、縦書きで「三角点」になり、側面に「基本」、「地理調」、後に「国地院」と、また裏面には番号などが入る場合もありました。これらのバリエーションは多種あります。
1949年(昭和24)に測量法施行規則が制定され、四等三角点標石の形状についても定義されました。第二次大戦後は新たに一~三等三角点が設置されることは稀で、従来からある三角点の支障移設などが多いようですが、四等三角点は1951年(昭和26)に制定された国土調査法にもとづく地籍調査のため、大量に設置され、現在も継続しています。四等三角点は第二次大戦以前にもありましたが、三等三角測量のなかで臨時に設けられ、標石は設置されませんでした。戦前と戦後で設置目的が異なります。四等三角点が定義される以前の第二次大戦後の一時期には等級の刻字がない三角点標石もありました。これらは1947年(昭和22)の連合軍総司令部(GHQ)の指令作業により空中写真測量の標定点として設置されたようです。たとえば北海道追分町、千歳町にある6441-26-5401「追分」、6441-26-2501「南追分」(近傍から移設)、6441-26-4301「西追分」の標石には等級の刻字がなく、裏面には3桁の番号が刻まれていますが、現在は四等三角点とされています。
四等三角点の大きさは一辺12センチメートルと小ぶりですが等級以外の刻字は一~三等三角点と同様です。「四等三角点」の裏面には初期の頃(地理調査所時代)は刻字がなく、その後は県名の頭文字と県ごとの一連番号を刻字しましたが、1954年(昭和29)には頭文字は廃止され全国一連番号になっています。現在多く見られる標石は3桁2段、計6桁の番号が刻字されています。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p178]
旧琉球政府三角点の事例
沖縄では1959年(昭和34)に琉球測量法が制定され琉球政府臨時土地調査庁が基本測量を行いました。
標柱は旧琉球政府のものでコンクリート柱ですが四等の字の反対側に縦に琉球と刻字されています。この事例は那覇市内にある四等三角点「旭ヶ丘」(那覇市若狭一丁目)です。戦後物資の少ない時代に設置されたもので当時の苦労が偲ばれます。
標石の軽量化
1958年(昭和33)には屋上などに設置するための金属標の使用が定められました。実際は1955年(昭和30)から使用されています。1968年(昭和43)からは一等三角点にも金属標が使われています。
また1996年(平成8)頃から炭素繊維強化コンクリートを中空にして上面に金属標を固定した軽量標識というのが四等三角点などで使われています。重さは本体のみ盤石除きで20キログラム程度です。
標識番号
近年の点の記を見ると標石(金属標)○○号という欄があります。四等三角点の場合はすべて記入されています。6桁の数字からなり標石には上下に3桁ずつ刻字されています。番号のつけ方は設置予定年度のはじめに国土地理院の地方測量部単位であらかじめ番号を割り振ります。埋標した日付の順番にはなりません。6桁のうち最初の1桁目は標石の場合が0、金属標の場合は1がつけられます。四等三角点標石は1949年(昭和24)に規則が制定され当初は各県別に頭文字を冠して県ごとの一連番号を付していましたが1954年(昭和29)からは頭文字を廃して全国一連番号になりました。
標示杭
三角点標石のそばには「基本測量」、「大切にしましょう三角点」などと書かれた白い細長い杭が立っていることがありますが、これは三角点標示杭といい一辺6センチメートルの角材で長さ1メートルのものを40センチメートル地中にいれることになっています。木製やプラスティック製のものがあります。これがあると遠くからでも三角点標石をみつけることができます。写真の例は福井県の一等三角点「野坂岳」(福井県敦賀市大字野坂)の傍にあるものです。
変わった三角点標石(第二次大戦後)
第二次大戦後の三角点標石は以前と比較すると刻字に変化があります。等級は右書きから左書きへ、また側面には「基本」「地理調」やのちには「国地院」が刻まれました。漢字の字体も「點」(四つ点が多い)から「点」に変わっています。しかし過渡期には新旧混在のものも見られます。
異字体の加古川城山
兵庫、加古川市近郊の一等三角点「志方城山」(加古川市志方町広尾)です。この標石は戦後、取り替えられたらしく南面は左書きの「一等」ですが「三角点」の「角」が古い三角点のように「々」の下に「肉」に似た古い字体になっています。西面には「国地院」東面は「基本」と刻字があるのは戦後の三角点と変わっていません。京都府和束町の三ヶ岳にある三等三角点「童仙房」(京都府和束町門前)もこれと同様に新旧の字体が混在しています。
異字体の高峠
川崎市にある修廣寺の裏山にある三等三角点「高峠」(川崎市多摩区片平)です。標石は花崗岩ですが表面は滑らかに磨かれて墓石のようです。刻字は毛筆体で彫られており「三等」は左書き、三角点の「角」、「点」はこのとおり新字体です。左右測面の「国地院」「基本」も同様に毛筆体で彫られています。
水準点は水準路線にそって設置されますが使用目的や設置場所によって多種にわかれ、それぞれ名称があります。国土地理院で公表されているデータベース上は
0:基準 1:一等 2:二等 3:三等 4:道路 5:準基準 6:交点 7:渡海 8:験潮場附属 9:無号・固定点
などに分類されていますが、どの種類も一等、二等、三等のいずれかの等級に属します。
水準点標石は1890年(明治23)に制定され、1915年(大正4)に二等水準点標石の形状が、また1916年(大正5)には一等水準点、一等水準交叉点、小型水準点の規則が定められましたが1949年(昭和24)になって測量法施行規則第1条(測量標の形状)で形状と寸法が新たに制定されました。寸法は「おおむね次の表のとおりとする」となっており、とくに古い標石はこのとおりなっていない場合が多く見られます。重量は一等水準点で139キログラム、一等水準交差点の場合は154キログラム、二、三等で約60キログラムあります。 また三角点と同じように標石以外に金属標もあり1958年(昭和33)には一、二等水準点金属標が、1968年(昭和43)には三等水準点金属標が制定されています。
水準点が標石の場合は周囲に保護石を置いたり市街地や道路わきに設置する場合には地中に埋設されることがあります。地中に埋設された場合は石や金属などの蓋石(がいせき)で保護されます。また水準点標石には三角点標石のように盤石がありません。三角点の盤石は柱石が万一消失したときに復原するためにあります。水準点の場合は0.1ミリメートルまでの精度で標高値が定まっているため標石に異常があった場合は技術的に復原ができません。このような場合は前後の水準点を既知点として、あらたな測量が必要になります。盤石はありませんが基礎は強固にできており標準では地下1メートルのところに60センチメートル四方、厚さ36センチメートルのコンクリート基礎に標石の根元を埋めます。なお水準点標石が道路にそった地上に埋設される場合は道路に面した側に水準点の刻字が見えるように設置されます。
刻字はバリエーションが多く初期のものは縦書きで「水準點」裏面に番号、その後は縦書きで「一等水準點」「二等水準點」、戦後は横書きで「一等」または「二等」に加えて縦書きで「水準点」、さらに測面には「基本」、「地理調」、後に「国地院」と、また裏面には番号などが入りました。これらのバリエーションは多種あります。 。
以下、国土地理院の現在の分類によりましたが各種類を比較するため戦前に設置された標石も含まれます。
基準水準点
一等水準路線に沿って100から150キロメートル毎に地盤がとくに強固なところを選び全国に83点設置されており一等水準路線の定期観測(検測)で局地的な基準とするものです。また地盤沈下調査で固定点(不動)として変動量を検出ために利用する場合もあります。標識は一個の柱石と地中標から成り立っており埋設物は恒久的に保存できるよう堅固な構造になっています。地中標は2個の半球体で柱石が何らかの原因で壊れた場合に再現するためにあります。この2つの半球体の名称は、硬石標と(クローム製)金属標と呼ばれており、それぞれの、ぜい弱性と腐食性の欠点を補っています。構造は測量法施行規則で決まっていますが基本水準点と一等水準点との距離は特に規定されていません。基準水準点は1958年(昭和33)に制定されましたが1925年(大正14)に設置に関する規定が定められ施行されてきています。同年に基準水準点が静岡、山梨、群馬、栃木、千葉各県5ヶ所に設置されていますが1923年(大正12)の関東大震災後の水準原点の変動監視に利用されました。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p179]
一等水準点
全国の国道などの主要道路に沿って設置された水準点で一等水準路線を構成します。およそ2キロメートル間隔で設置されています。かつて道路路肩の近傍などに設置された水準点標石は近年、交通量増加のため街の厄介者扱いをされることが多いようです。道路工事で破壊されたり通行支障のため移設されたりします。また古くからある国道(旧一級国道)では標石が金属標に変更されていることもあります。新しい国道では道路水準点として設置されています。
一等水準交差点
一等水準路線の交差する地点に設置されており交点ともいいます。標石は一等水準点よりも大型で球分体を保護するために上部の窪みに球分体があり球分体の頂点が標石上面から出ない形状のものがつかわれます。このような標石を交差点以外の水準点につかっている場合もあります。
二等水準点
一等に準じて県道などの主要道路に沿って設置された水準点で二等水準路線を構成します。およそ2キロメートル間隔で設置されています。戦前は三角点の標高を定めるために設置され二等水準点の位置から間接水準測量(高度角観測)により標高を定めました。
三等水準点
二等に準じて県道などの主要道路に沿って設置された水準点で三等水準路線を構成します。水準点間隔1~2キロメートルごとに設置されています。
準基準水準点
一等道路水準点の間隔7~10キロメートルごとに設置されています。
一、二等道路水準点
地方建設局(現在は地方整備局)などが行う公共測量のために1962年(昭和37)から一級国道の路肩に間隔1キロメートル(二等では2キロメートル)ごとに設置されています。単独の金属標やキロポスト(地点標)と一体になった標識もありますが、いずれの場合も一等水準点金属標(二等では二等水準点金属標)と同じものを使用しています。従来の一等水準点は全国一連番号がつけられていますが道路水準点は3桁の道路番号と起点からの3桁の距離(キロメートル未満は省く)で構成される番号がついています。たとえば国道2号の起点から128.5キロメートルの地点に設置される場合は002-128になります。[小川幸夫:道路基準点について 「測量」 日本測量協会 1964.7 p5-7]
一等験潮場附属水準点
各地にある国土地理院所管の験潮場の近傍に設置された水準点で一等水準路線を構成します。
験潮場固定点
験潮場内にある固定点です。国土地理院の験潮場では定期的にこの固定点と海面の高さを測っています。
一等、二等渡海水準点
海峡や河川を隔て水準測量を行う場合に設置する水準点であり一等水準路線を構成します。測量は経緯儀を使用したり相手点にも水準儀を置き同時に観測するなど特殊な方法で精度向上をはかります。一等と二等では測量方法が異なります。
無号水準点
初期の水準測量の際など特別の事情があり設置されたものですが現在は一等水準路線を構成します。
測量標識は数々の種類があります。国土地理院の所管する「国家基準点」でも三角点とならび、高さの基準点として水準点があります。現在、1949年(昭和24)に定められた測量法(測量法第十条、測量法施行規則第一条)では「永久標識」としては三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石などが定められています。「三角点標石又はこれに代る標識」としては天測点標識、子午線標、電子基準点標識なども含まれますが、現在つかわれていないものもあります。また測量法では「永久標識」以外には測標、標杭を「一時標識」といい測量作業終了後も数年間は保存され、標旗、仮杭を「仮設標識」といい保存期間はおよそ作業期間にかぎられます。[測量法研究会:逐条解説 測量法 大成出版社 2005 p63]
多角点
地図測量には三角測量だけでなく、多角測量とよばれる方式も採用されています。多角測量はトラバース測量ともいわれ経緯儀、巻尺(鋼線巻尺、近年は測距儀、トータルステーション)などをつかい既知点から、つぎの未知点への方向と距離を求め、つぎつぎ繰り返して離れた2地点間の位置を求める方式です。閉合点(ループの終点)に着いてみなければ測量結果の合否の判定がし難いという欠点があります。地方自治体などが行う公共測量では多角測量のほうが三角点測量よりも普及しています。多角測量をやって位置を求めた点を多角点といいますが、基本測量として国土地理院が設置したのは1951年(昭和26)以降、二等多角点だけで、一等も三等もありません。かつては標石も使用されましたが現存するのは金属標が多いようです。また位置精度は四等三角点よりもやや低下します。かつて2基の二等多角点間にコンクリート製の補点が設けられたこともあるようです。二等多角点は1978年(昭和53)まで設置されましたが、以降はは四等三角点に一本化されています。二等多角点は全国の主として平地部に多く設置され、1967年(昭和42)時点では約8400点あったといわれていますが、廃点が多くなり近畿地方では現在は1点もありません。[武田通治:測量学概論 山海堂 1968 p135]
図根点
図根点は図等三角点ともいわれ、周囲の三角点から観測し、実際の三角点上では観測しないという前方交会法により位置を決定したものです。これは無線鉄塔などで構築物上で測量することができない場合につかわれますが、精度は低くなります。本来、図根点は三角測量のあとの細部の測量につかい、標石の埋設はせず、その位置が測量によりはっきりすると、すぐ測板上の図面に移してしまいます。標石として設置されるのは重要な場所や再現が必要な場所に限られますが、盤石は埋設されません。図根点標石の設置は1940年、50年代が多かったのですが現在はありません。
方位標
方位標は一般的に方位観測のための補助的な基準点ですが、森林地帯や広大な平野にある三角点や多角点で他の三角点や多角点との視通が得られない場合に方位の基準を与えるために設置する標石です。[川口京村:測量法解説 全国加除法令出版 1963 p113]
ここにあげた事例は茨城県牛久市にある四等三角点「清水台の方位標」(牛久市女化、おなばけ)です。鉄蓋の中に直径6.6センチメートルの陶器標がコンクリートに埋め込まれ「方位標 + 基本 建設省国土地理院」の文字が青色で焼き付けられています。
地籍測量のため四等三角点を設置する場合は、あらかじめ三角点の点間距離などにより地域毎に新設点の数が決められています。この地域は多角測量で行われましたが、平野部で見通しがきかず中間に多くの節点が設けられました。測標(櫓)を設置するには経済的な問題があるからです。通常、四等三角点を多角測量で設置する場合、節点の数は四等三角点1点に対して2点程度ですが、事例とした牛久市清水台の地域では10点程度必要で、そのため四等三角点「清水台」(牛久市、探訪時点で廃点)の隣接節点(同じ道路上で700メートル北東)に方位標石が設置されました。方位標であっても四等三角点と同じ測量のやり方です。
三角点の新設時に位置が確定したり、測量をする場合に目印の旗をたてます。1890年(明治23)の陸地測量標条例(法律第二十三号)では「測旗」と呼ばれていましたが現行の測量法第10条(測量標)では「標旗」といい仮設標識になっています。現在も測旗、標旗とも同一用語としてつかわれます。旗は赤,白と上下に二分されているのでインドネシアやモナコの国旗と同じです。逆さにするとポーランドの国旗にもなります。標旗の形状は測量法施行規則第1条(測量標の形状)で定められています。また内規では大きさにより大標旗(130×140)、中標旗(80×85)、小標旗(40×50)があります。かつては最大標旗(180×250)が一等三角点撰点の際につかわれたこともあります。( )内寸法の単位はセンチメートルです。[陸地測量部:三角測量法式草案 1901 p61]
近年は「基本」「国地院」という標示が黒字ではいります。また標旗の四辺は紐がはいり布地は縦横斜めにミシンがはいり補強されおり、まるで風呂敷でできた雑巾(ぞうきん)のようです。1946年(昭和21)からおこなわれた東京の戦災復興測量では資材不足から小標旗を四分の一に切って使用したこともあります。[測量・地図百年史編集委員会:測量・地図百年史 日本測量協会 1970 p183]
標旗をつかうときには必ずしも赤が上、白が下とは限りません。複数の測量点に掲げる場合は与点(既知点)と求点(新設点)を区別するために求点の方は白が上、赤が下にすることもあります。要するに与点はインドネシアかモナコで求点はポーランドの国旗ということになります。その逆もあるそうです。わたしは滋賀県にある比良山系南端の霊仙山頂上の三角点で一度この旗がつかわれているのを見たことがあります。
標旗の形は国土地理院の旧組織である陸地測量部当時から変っていませんが文字は1909年(明治42)から大、中標旗には「陸軍」とはいっていました。[陸地測量部:陸地測量部沿革誌 1922 p231]明治初期の工部省測量司のころは対角線の両側に赤白が塗り分けられており左下白い部分に「工」の文字が入っていました。内務省地理寮の所管になってから「工」の文字は削除されました。[太政官:測量標旗其他器械等保護ヲ地方官ニ命ス 明治五年六月四日 太政類典第二編」、[太政官:地理寮測量標旗改訂 明治八年三月八日 太政類典第二編]そのごの御料局の測量にも同様のものがつかわれています。また海軍水路部の測量では左右に赤白に塗り分けられたものも、つかわれました。[海軍省告示第十六號 明治23年 1890]
「幾尺竿頭、紅白旗の翩翻たるを見れば児童走卒も直ちに測量と謂ふ」[陸地測量部:陸地測量事業の梗概と測量標保護の必要 1917 p11]
「赤と白に染め分けられた四角な測量旗が生田の手によって岩の上に立てられると他の三人はその棹の根元に、その辺の石を寄せ集めた。」[新田次郎:劔岳点の記 文藝春秋 1977 p230]
「畑の中の一本の大きな花桐には測量の為であろう紅白の旗が竿の先に翻っていた。」[木暮理太郎:山の憶い出 下巻 秩父のおもいで 平凡社 1999 p256(昭和3年の作品)]
国土地理院では排他的経済水域(EEZ)、大陸棚や離島の保全、管理を推進するため近年、三角点の新設や既設三角点の改測が行われています。三角点設置の条件は近傍に島がなく、その島が存在することによって領海やEEZが大きく広がる場合、国境の主張などに影響する場合、正確な位置が最近の技術によって確定していない場合です。事例としてはつぎの三角点があります。等級、点名、基準点コード、所在地、設置年の順です。
一等三角点「沖ノ鳥島」 東京都小笠原村 1989年(平成 1)旧点名「東露岩」 一等三角点「南鳥島」 東京都小笠原村 1992年(平成 4) 一等三角点「肥前鳥島北岩」 長崎県五島市 2006年(平成18) 一等三角点「上の島」 青森県西津軽郡深浦町久六島 2007年(平成19) 一等三角点「伊豆鳥島」 東京都八丈支庁鳥島 2010年(平成22) 一等三角点「北硫黄島」 東京都小笠原村 2012年(平成24) 一等三角点「ベヨネース列岩」東京都八丈支庁(町村未定) 2013年(平成25) 一等三角点「南硫黄島」 東京都小笠原村 2014年(平成26) 一等三角点「須美寿島」 東京都須美寿島東小島 2016年(平成28)